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被災者生活再建支援制度における津波等による住宅流失被害に対する支援の充実に関する質問主意書
衆議院 第180回 第255号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
東日本大震災では、未曽有の甚大な住宅被害が発生したが、その多くは、津波による住宅の流失とされている。こうした津波による住宅の流失は、地震による住宅の全壊、半壊等の場合と異なり、住宅だけではなく、住宅内にあった金銭、電気製品、家具等家財道具から、写真等の思い出に係る有形及び無形の全ての財産も失ってしまうものとなった。
我が国では毎年多くの自然災害が発生しているが、特に近年、集中豪雨やゲリラ豪雨等により、河川のはん濫や土砂災害が発生し、多くの住宅が流されたり、土砂に飲まれたりする被害が多発している。長期的に見ても、今後、このような被害が増加することも懸念されている。
被災者生活再建支援法は、このような被害が発生した場合、「自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者」に対し、被災者生活再建支援金を支給することとし、支給の対象となる被災世帯を、住宅の被害の程度により、「全壊」、「解体」、「長期避難」、及び「大規模半壊」の四つに分類し、全壊世帯には、更に住宅の再建方法に応じて、最大「三百万円」を上限とする支援金が支給されるものとする。
東日本大震災においては、津波により住宅が流失した場合についても、全壊と判定され、支援金が支給されているが、前述のとおり、住宅とともに、住宅内にあった全ての財産を失うことから、地震による住宅の倒壊や地盤の液状化による全壊判定世帯と比べても、受ける被害はより甚大なことは明白であると考える。
以上を踏まえ、次の質問をする。
一 津波、河川のはん濫及び土砂災害等により、流失及びこれに類する被害を受けた住宅については、現在のように、「全壊」の範疇に入るとするのではなく、例えば、「全流失等(仮称)、全壊、解体、長期避難、大規模半壊」のように、住宅の被害程度に応じて、五区分とするべきではないかと考えるが、政府の見解を伺いたい。
二 一に関連して、「全流失等」(仮称)については、現在の上限である三百万円を上回る支援金を支給できるよう被災者生活再建支援法を改正すべきであると考えるが、政府の見解如何。加えて、見解の根拠もお示し頂きたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金については、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援するものであることから、最も重要な生活基盤である住宅に重大な被害を受けた世帯の世帯主を対象としているところである。したがって、御指摘の「「全流失等」(仮称)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、住宅内の財産の流失により受けた被害に着目して、被害を受けた世帯に関する「全壊」の区分を更に区分する必要はなく、現在の「全壊」、「解体」、「長期避難」及び「大規模半壊」の区分は適当であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。