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熊本県における地震による住宅被害への支援に関する質問主意書

参議院 第190回 第119号

提出者
参議院
提出日
2016年5月23日
内閣転送 2016年5月25日
答弁書受領日
2016年5月31日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,009字/答弁 921字

質問本文

罹災証明書が発行される際の住家の被害認定について、国の認定基準によれば、「大規模半壊」は「居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の五十%以上七十%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が四十%以上五十%未満のものとする。」とされ、「半壊」は、「住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の二十%以上七十%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が二十%以上五十%未満のものとする。」とされている。

熊本県における地震の場合、自宅敷地で一メートルを超す陥没があり建築物の再建が困難であるにも関わらず、住家の損壊が少なかったため「一部損壊」と認定されている事例もある。「全壊」及び「大規模半壊」は被災者生活再建支援法による最大三百万円の支援金の対象となり得るが、「半壊」や「一部損壊」の場合は建物を補修しても支援金が支給されない。また、日本財団が行う緊急支援策の一つである一世帯あたり二十万円の見舞金も支給対象外となっている。このような中で、被災者の方々の間で不安が広がっている。被災者の方々のこのような不安への対応について、以下質問する。

一 災害に係る住家の被害認定に際しては、建物の損傷のみならず敷地の状況も含め、居住し続けられるかどうか総合的に勘案して判断すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

二 最大三百万円の支援金も住居を再建するには十分ではないとの心配の声を聴くが、より手厚い支援を行うことができるように被災者生活再建支援制度の拡充を図るべきではないか。

三 前述の自宅敷地での一メートルを超す陥没の例にもあるように、「半壊」や「一部損壊」でも、住宅再建が大きな負担となり、資金の工面に困難を伴う場合がある。そうした「半壊」や「一部損壊」と認定された被災者の住宅再建に対しても、修繕費支援や再建ローンの優遇などの手厚い支援を政府系金融機関などを活用して行うべきと考えるが、現状及び今後の方針を具体的に示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

災害に係る住家の被害の程度については、「災害の被害認定基準について」(平成十三年六月二十八日付け府政防第五百十八号内閣府政策統括官(防災担当)通知。以下「認定基準」という。)において、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積のその住家の延床面積に占める割合又は住家の主要な構成要素の経済的被害をその住家全体に占める割合で表した損害割合により認定することとしている。

敷地の状況については、認定基準に含めていないが、敷地の被害に伴い、住家の基礎等が損傷を受けた場合には、住家の被害認定において考慮することとしている。

二について

被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とするものであることから、最も重要な生活基盤である住家に全壊、大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯の世帯主を支給対象とし、その額は、被災した世帯の自立した生活の再建を側面的に支援するという考え方の下、妥当な範囲にあるものとして設定しているところである。

なお、政府としては、平成二十三年二月から内閣府が主催する「被災者に対する国の支援のあり方に関する検討会」等において被災者生活再建支援制度の支援の在り方等について検討を行っているところである。

三について

被災者生活再建支援法においては、住家の被害の程度が御指摘のように「半壊」や「一部損壊」であっても、居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯の世帯主は、支援金の支給対象とされているところである。また、被災した住宅の補修等を行おうとする者に対して、独立行政法人住宅金融支援機構による災害復興住宅融資により支援しているところである。政府としては、これらの措置を通じて被災者の住宅再建の支援策の実施に万全を期してまいりたい。

参議院の原文

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