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熊本県における地震による被災中小企業への早期支援に関する質問主意書
参議院 第190回 第120号検討してまいりたい ×1
質問本文
平成二十八年四月十四日に発災した熊本県における地震では、県内企業の九十九%を占め、約五万三千社ある中小企業の多くが甚大な被害を受けており、政府の資料によれば、その損害額は約一千六百億円となっている。
発災後、被災地に入り、様々な声を聞いたところ、被災した中小企業の事業主からは、「とにかく早急に生産を再開しなければ、顧客を他社に奪われてしまう。工場再開への国の支援が必要である」との要望が特に多かった。また、熊本商工会議所の調査によれば、平成二十八年四月に訪問した百五十五社のうち、「建物の建て替えや修理が必要」は六十三%、「機械や備品の損傷」も五十五%あったと報道されている。
これらを踏まえ、今般の地震による被災中小企業への早期支援について、以下質問する。
一 平成二十八年度補正予算で、いわゆる「グループ補助金」のような補助金を新設すると思われるが、同補助金の予算規模や募集期間、支援対象企業数、補助上限等について、政府はどのように考えているのか、見解を示されたい。
特に、一日でも早く工場等の復旧や再開に着手できるようにすることが被災中小企業にとっては肝要である。例えば、そうした作業に必要な土木・建設事業者や機械が被災地に優先的に向かうようなインセンティブを政府が設けること等が必要であると考えるが、こうした点について政府はどのような配慮を行うことを考えているのか、併せて、見解を示されたい。
二 平成二十八年四月十四日の発災以降、政府及び株式会社日本政策金融公庫等の政策金融機関、信用保証協会は特別相談窓口の設置、被災中小企業の既往債務の負担軽減、災害復旧貸付、セーフティネット保証等の各種施策を講じてきたと承知しているが、これらの利用状況について示されたい。また、予算、税制を活用した新たな追加措置を講じる必要性はないのか、政府の見解を示されたい。
三 小規模事業者持続化補助金を始めとした中小企業・小規模事業者向けの補助金については、被災した熊本県全域及び大分県の一部での公募期間を延長するほか、同被災地域に補助金を重点配分することが必要であると考えるが、政府の見解を示されたい。
四 商店街の被災状況はどのようになっているのかを示した上で、復旧に向けてどのような施策をどのようなタイムスケジュールで行っていくのか、政府の見解を示されたい。
五 熊本県に誘致した企業が今般の地震を契機に、今後の事業環境に不安を感じ、県外に移転してしまうといった事態に対する懸念もあるが、こうした点に対し、どのような対策を講じていくのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「グループ補助金」については、本日の熊本地震復旧等予備費の使用の閣議決定により、被害の実態等を踏まえ、中小企業組合等共同施設等災害復旧事業として予算額四百億円を措置することとしたが、募集期間等の詳細については、今後、補助事業者である熊本県及び大分県と検討してまいりたい。
また、御指摘の「土木・建設事業者や機械が被災地に優先的に向かうようなインセンティブを政府が設けること」については予定していないが、関係業界団体に対し、地方公共団体等と緊密な連携を図りながら、建設機械、資機材の調達や労働力の確保等、可能な限り被災地域の応急対策に取り組むよう要請したところであり、引き続き被災地域の情報収集に努めるとともに、被災地域への支援に取り組んでまいりたい。
二について
お尋ねの「特別相談窓口の設置、被災中小企業の既往債務の負担軽減、災害復旧貸付、セーフティネット保証等の各種施策」について、平成二十八年四月十五日から五月二十五日までの間に、①株式会社日本政策金融公庫(以下「日本政策金融公庫」という。)の熊本支店及び八代支店、株式会社商工組合中央金庫(以下「商工中金」という。)の熊本支店、株式会社日本政策投資銀行の九州支店、熊本県信用保証協会、九州経済産業局並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構の九州本部及び南九州事務所に設置した特別相談窓口に寄せられた相談件数は三千八百六十四件、②返済猶予等の条件変更を行い、被災した中小企業の既往債務の負担軽減を実施した件数については、日本政策金融公庫で七百五十七件、商工中金で二十九件、熊本県信用保証協会で九百七十一件、③熊本県に事業所を有する中小企業であって平成二十八年熊本地震により被害を被ったものを対象として実施する災害復旧貸付の件数については、日本政策金融公庫で七百件、商工中金で八件、④熊本県に事業所を有する中小企業であって平成二十八年熊本地震により経営の安定に支障が生じているものを対象として熊本県信用保証協会が実施するセーフティネット保証の件数については六十九件である。
また、今般の被災状況に鑑み、政府系金融機関による融資については直接被災した中小企業に加え、風評被害を含め間接的に被災した中小企業に対象を拡充すること等とした「平成二十八年熊本地震特別貸付」を創設することとし、本日の熊本地震復旧等予備費の使用の閣議決定により、日本政策金融公庫に対する出資金として百八億円を措置するとともに、信用保証についても、実施に当たって万全を期すため、日本政策金融公庫に対する出資金等として九十二億円を措置することとした。
三について
平成二十七年度補正予算で措置された小規模事業者持続化補助金をはじめ、平成二十八年度当初予算で措置された戦略的基盤技術高度化支援事業、地域創業促進支援事業等については、熊本県全域(小規模事業者持続化補助金については、大分県の一部地域を含む。)で公募期間を既に延長している。また、これらの補助金の被災地域への配分額は現時点では未定である。
四について
平成二十八年熊本地震により、熊本県内の商店街において、地元のスーパーマーケットの倒壊やアーケードの支柱が折れる等の被害が生じている。また、震災による直接的な被害がない場所においても、商店街の人通りや売上げが震災前に比べ減少するという影響が生じている。このため、本日の熊本地震復旧等予備費の使用の閣議決定により、被災した商店街に対し、破損したアーケードや街路灯など、公共性の高い商店街施設・設備の改修・建替えのための措置及び商店街のにぎわいの回復を支援するための措置を講ずることとしたところであり、地域の商業機能及び地域コミュニティ機能を支える商店街の復旧等に向け早急に取り組んでまいりたい。
五について
本日の熊本地震復旧等予備費の使用の閣議決定により、誘致を受けて熊本県に立地する企業の事業環境に関する不安を企業立地等の専門家が早急に把握し、ニーズにきめ細かく対応するため、専門家による相談窓口の設置及び事業再開等に関するアドバイスや分析等の実施をするための措置を講ずることとしたところである。
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