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横浜市金沢区の工業団地の被災事業者への支援及び護岸の復旧に関する質問主意書

衆議院 第200回 第3号

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2019年10月4日
内閣転送 2019年10月9日
答弁書受領日
2019年10月15日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 1,543字/答弁 711字

質問本文

本年九月八日から九日にかけて、大型の台風十五号の高波を受けた横浜市金沢区の工業団地について、九月十八日に私たち立憲民主党神奈川県連合が現地調査したところによると、運送業を中心に、金属や機械加工、建材、倉庫業など幅広い業種の中小事業者が深刻な浸水被害に見舞われ、経済被害は三百億円を超えるとのことであった。自力で復旧することが困難な小規模事業者も数多く、消費増税の悪影響も重なってくる中、早期の復旧、操業再開、そして事業の再建を支援することが急務と考えるので、以下質問する。

一 被災した中小事業者に対する支援として、政府は主にセーフティネット保証四号型の信用保証や日本政策金融公庫の貸付など融資面を中心に支援を行うとしているが、現場で一番求められているのは、返済不要の補助事業、いわゆる「真水」による支援なのではないか。その点、平時の既存事業である「地方公共団体による小規模事業者支援推進事業」を活用するべく、必要な規模や内容について検討しているところとのことだが、すみやかに支援スキームが作成されるよう、神奈川県及び横浜市に必要な助言、支援を行うべきではないか。

二 そもそも地方公共団体による小規模事業者支援推進事業の補助額は実績ベースで一都道府県につき約五千万円、一事業者あたり二百万円程度と少額であり、十億円もの機械設備が浸水により損壊してしまったような事業者には、まったく不十分な支援である。その点、補助上限が十五億円であるところの、大規模災害時の補助事業「中小企業等グループ補助金」を、金沢区をはじめ神奈川県内や千葉県内の中小事業者が活用できるよう、激甚災害法上「本激」に指定されていなければならないという補助要件を緩和し、予備費での対応を検討するべきではないか。

三 激甚災害法上の指定の検討にあたっては、内閣府防災担当の指示により、両県とも九月十七日時点で把握できた被害額を中小企業庁に報告し、その数字をもとに内閣府により「本激」指定しない見込みとの判断が行われている。しかし、両県とも九月十七日以降も被害状況のとりまとめを更新しており、中小企業の最終的な被害額の調査は終わっていない。被災後一週間程度という締め切りの後に新たに把握された被害額の実態に応じて、激甚災害法上の指定の可否が再検討されるよう、同法の運用を変更すべきではないか。

四 十メートルに達したとも言われている高波の直撃を受けた護岸は約三.二キロメートル、高さは四.三メートルしかないところ、上部が崩れ落ちたり、護岸本体がずれたなどの被害が十三カ所、計八百三十メートルに及んでいた。護岸の管理者である横浜市港湾局では、とりあえず護岸上部の倒壊箇所に、大型土のうを設置するなどの応急対策を行っているが、本格的な復旧の方針はいまだ固まっていない。

�@ 今回の高波が実際にどのくらいの高さだったのか、港湾空港技術研究所の専門家を交えて国土交通省の関東地方整備局が分析していると承知しており、一日も早く分析結果を出していただきたいが、その進捗状況及び結果公表のめどを伺う。

�A その上で横浜市では、護岸をどのくらい嵩上げするか、消波ブロックの設置数量や配置など、関係者、地域との協議を踏まえ、護岸復旧工事の設計を行うことになるが、迅速に建設にとりかかれるよう、市に対し、国としてできる限りの技術的支援と助言を行うべきと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。

�B その上で市から災害復旧事業の申請があり次第、早期復旧という災害復旧制度の使命を十分踏まえ、国土交通省と財務省はすみやかに災害査定を行って、護岸復旧の工事費を国庫負担の対象とするべきと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

神奈川県及び横浜市において、御指摘の「地方公共団体による小規模事業者支援推進事業」を活用した「支援スキーム」について検討がなされていることは承知している。

経済産業省において、関東経済産業局に約三十名のチームを設置し、神奈川県や横浜市に対し、当該検討に必要な調査について助言するなどの支援を行っており、引き続き、必要な支援を行ってまいりたい。

二について

御指摘の「補助要件を緩和」することは考えていないが、令和元年台風第十五号により被災した中小企業に対しては、セーフティネット保証等の措置を講じたところであり、当該中小企業の施設等の早期の復旧等に向けて取り組んでまいりたい。

三について

政府としては、今後地方公共団体によって新たに報告された中小企業関係被害額が「激甚災害指定基準」(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)又は「局地激甚災害指定基準」(昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定)を満たす場合は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条に基づき、激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定を行ってまいりたい。

四の�@について

お尋ねについては、令和元年十月八日に国土交通省関東地方整備局が開催した「東京湾における高波対策検討委員会」において、波の到達高さ等の分析結果を公表したところである。

四の�Aについて

御指摘の「護岸復旧工事の設計」及び「建設」に関する横浜市への技術的支援及び助言については、国土交通省において適切に対応してまいりたい。

四の�Bについて

政府としては、御指摘の「申請」があれば、速やかに災害査定を行ってまいりたい。

衆議院の原文

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