ことばで探す › 参議院 第176回
激甚災害指定に関する質問主意書
参議院 第176回 第56号
質問本文
平成二十二年台風第九号による記録的な豪雨に伴い、神奈川県山北町と静岡県小山町を中心に土砂崩れなどの甚大な被害が発生した。これを受け、去る九月十六日、公明党神奈川県本部・同静岡県本部の災害対策本部は、早期復旧に向けた国の財政的支援を中井防災担当大臣(当時)に要望した。その席上、早期復旧・復興の必要性を訴えるとともに、局地激甚災害の指定基準見直しを急ぎ、両町の豪雨被害を早期指定するよう求めたほか、特別交付税の交付を要請した。これに対し、中井大臣は、「局地激甚災害の指定の要件緩和などを検討、被害金額だけでなく、雨量なども指定の要件にできないか知恵を絞りたい」と述べ、支援に前向きな考えを示した。
また、中井大臣は、八月二十日の閣議後の記者会見で、「今の激甚指定の要件でいいのかどうか、これからもそういう激甚指定の基準を守り続けるのかどうか、これについて、国会を含めてご議論をいただきたい」、「百ミリを超えるような雨が一時間に降るというような、集中ゲリラ的ななかで、各地で被害が出ている、それも局地的に、だけどその局地では膨大な被害だと、こういうことに対して、今の激甚指定は想定をしていないと僕は考えています。新しい事態に対して、対応できるようなこの激甚指定のあり方というのを考えてほしい。内閣ももちろん努力しますが、これ議員立法で、議員のいろんな要請に応じてやられた、積み上げられてきたこの要件でもありますから、国会の方でも議論してほしい」と述べている。
そこで以下のとおり質問する。
一 過去十年間の豪雨による激甚災害指定の件数と各豪雨発生から指定までの所要日数如何。
二 台風九号の土砂災害については応急対応しかなされていない。今後、二次災害を防ぐためには、早急な本格的な対応が必要である。当該災害被害に対する激甚災害指定に関しての検討状況如何。
三 中井大臣は、局地激甚災害の指定に関し、九月十六日の災害対策本部との申し入れ時の会談においても、八月二十日の閣議後の記者会見においても、新しい事態に対応した激甚指定のあり方を内閣でも検討していくとの前向きな発言をしていたが、このことは松本防災担当大臣に引継がなされているのか。なされているとすれば、その内容はどういったものなのか明らかにされたい。また、現在、政府内部で進められている作業があるのか。ある場合には、その内容を明らかにされたい。
四 八月二十日の中井大臣の記者会見における「新しい激甚指定のあり方」として、「現状の被害額の調査・算出では、時間を要し、二次災害防止に対応できない。時間雨量百ミリのような基準を採用すべき」との現場の声がでているが、政府はそれをどのように評価するのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十二年から平成二十一年までの十年間に発生した豪雨(暴風雨を含む。以下同じ。)による災害のうち、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「法」という。)第二条第一項の規定に基づき激甚災害として指定したものの件数は百二十四件である。これらの災害に係る豪雨発生から指定までの所要日数については、激甚災害指定基準(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)を満たす災害にあっては三十八日から百六十七日までの間、局地激甚災害指定基準(昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定)を満たす災害にあっては三十三日から四百十六日までの間となっている。
二について
お尋ねの災害については、平成二十二年十月二十七日に、平成二十二年九月四日から同月九日までの間の暴風雨及び豪雨による神奈川県足柄上郡山北町及び静岡県駿東郡小山町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十二年政令第二百二十号)により激甚災害として指定し、農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置、小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等の措置を適用することとしたところである。
三及び四について
お尋ねについては、法第二章に規定する措置に係る現行の指定基準について、引き続き近年の局地的豪雨等による被害の実態等を踏まえ検討することが、内閣府特命担当大臣(防災)が掌理する防災行政上の重要課題であると認識しており、現在その検討を行っているところである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。