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チリ中部沿岸地震に伴う津波被害に対する激甚災害指定に関する質問主意書

衆議院 第174回 第324号

提出者
自由民主党・改革クラブ
提出日
2010年3月29日
内閣転送 2010年3月31日
答弁書受領日
2010年4月6日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 408字/答弁 602字

質問本文

本年二月二十七日にチリで発生した大地震により、翌二十八日には日本にも津波が到達し、沿岸部の漁業養殖施設や水産物等に甚大な被害が発生している。今回の津波による甚大な被害に対して、早急に激甚災害法の指定が必要であると考える。

従って、次の事項について質問する。

一 本年三月二十九日に河北新報社より、「農林水産省は激甚災害法の指定が適当とする方針を固めた」との報道がなされているが、この報道のとおり全国規模の激甚指定(本激)となる見通しであるか。

二 本災害について協議する、中央防災会議はいつ頃開催される予定であるか。

三 本災害において甚大な被害が発生した、漁業養殖施設について、仮に激甚指定(本激)となった場合、漁業養殖施設の復旧費用の九割を上限に国庫補助が嵩上げされると承知しているが、その通りとなる見通しであるか。更に、このこととは別に更なる支援策の検討が必要であると考えるが、政府の方針は如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの災害については、これまで把握された被害状況等を踏まえ、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「激甚災害法」という。)第二条第一項の規定に基づく激甚災害の指定について、速やかに判断してまいりたい。

二について

現時点においては、お尋ねの災害について、激甚災害法第二条第三項の規定に基づき中央防災会議の意見を聴くことを決定しているものではない。なお、中央防災会議においては、中央防災会議運営要領(昭和三十八年十月二十二日中央防災会議決定)により、激甚災害指定基準(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)に適合する場合には、会長の専決により、同項の規定に基づく意見を決定することができることとされている。

三について

お尋ねの施設についての激甚災害法第七条の規定による災害復旧事業に対する補助の適用やその補助率については、一についてで述べた激甚災害の指定と併せ、速やかに判断してまいりたい。

また、被災した養殖業者に対する支援策としては、養殖施設の復旧等に必要な資金として、漁業近代化資金、株式会社日本政策金融公庫の農林漁業セーフティネット資金等の制度資金の利用が可能であるほか、漁業者が共同利用する施設を整備する場合には、強い水産業づくり交付金の利用が可能であり、被災した養殖業者の経営再建が早期に図られるよう、適切に対応してまいりたい。

衆議院の原文

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