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激甚災害の指定に関する質問主意書
衆議院 第174回 第437号お答えすることは困難 ×1
質問本文
本年二月二十八日にチリで発生した大地震による津波の影響で、我が国の農林水産業は多大な被害を受けた。中でも宮城県は養殖産業を中心に、四十二億円以上という、国内でも突出した被害額となっている。政府は「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(以下「法」という。)に基づき、本件災害を「激甚災害」として指定し、適用すべき措置として「水産動植物の養殖施設の災害復旧事業に対する補助」を指定した。
本件指定に関して、以下の点にお答え頂きたい。
一 「水産動植物の養殖施設の災害復旧事業に対する補助」として、「水産動植物の養殖施設が被害を受けた場合の災害復旧事業に対して補助率十分の九で補助を行う」とされている一方で、法七条では、災害復旧事業の補助の対象について、「施設ごとの工事の費用が十三万円以上のものに要する経費」としている。今回宮城県で多くの被害を受けた「のり養殖施設」は、一施設当たりの工事費用が十一万円ほどであり、積算して数百万円から数千万円の被害を受けた漁業者がいるにも関わらず、そういったケースは補助の対象から外れることになる。「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の一部を改正する政令」で対象地域が緩和されたことは評価できるが、法七条の要件を充たさない場合は、被害額として積算されないため、相当の被害を受けていながらも十分な救済が得られない漁業者が多数存在することが推察される。したがって、被害の救済という観点から、柔軟な措置をとる必要があると考える。
1 今回の激甚災害指定により、どの程度の被災者が、どの程度の補助を受けられると、政府は見積もっているのか。また、所持施設ごとで、補助を受けられる漁業者の割合、および被害額に占める補助額の割合をお示し頂きたい。
2 冒頭で取り上げたような、「制度の隙間」で救済されない被災者が多く存在することは認識しているか。このような事態に対しては、政府は如何なる見解をお持ちか。
3 こういった「制度の隙間」で救済されない被災者に対し、今後政府としては何らかの補助あるいは柔軟な対応をする用意はあるか。
二 今回の激甚災害指定には、津波の被害から概ね二ヶ月の期間を要した。被災者の状況を鑑みれば、一刻も早く激甚災害指定をし、復旧事業に対して補助するべきだと考えるが、認定作業の迅速化にはどういった取組をしているのか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「法」という。)第七条を適用して行われる水産動植物の養殖施設の災害復旧事業に対する補助については、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第百二十三号。以下「改正令」という。)により同条が適用される地域が拡大されたことから、補助を受けられる者の割合は増えるものと考えているが、補助を受けられる漁業者の数及び補助額については、個別の被害状況の確認等の手続を経て今後次第に明らかになるものであることから、現時点でお示しすることは困難である。
一の2及び3について
お尋ねの激甚災害について、一の1についてで述べた補助の対象とならない被災者が生じ得ることは認識しているが、水産動植物の養殖施設の災害復旧については、当該補助のほか、漁業近代化資金、株式会社日本政策金融公庫の農林漁業セーフティネット資金等の制度資金の利用が可能であるとともに、漁業者が共同利用する施設を整備する場合には、強い水産業づくり交付金の利用が可能であり、被災した養殖業者の経営再建が早期に図られるよう、適切に対応してまいりたい。
二について
御指摘の激甚災害の指定に当たっては、都道府県等と連携し、法第七条が適用される地域を拡大する改正令の制定も含め、速やかに対応したものと考えており、引き続き、補助が迅速に実施されるよう努めてまいりたい。
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