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被災地におけるホタテ・カキの特定養殖共済に関する質問主意書

衆議院 第177回 第276号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1検討してまいりたい ×1

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2011年6月27日
内閣転送 2011年6月29日
答弁書受領日
2011年7月5日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 1,081字/答弁 593字

質問本文

水産庁によると、東日本大震災の津波により、東北・三陸海岸の養殖ホタテ・カキについて、漁業災害補償法に基づく特定養殖共済に加入するも、出荷予定の貝だけが補償され、津波で全滅した成長途中の稚貝などは対象外であることが分かった。漁業者は貝の病気や災害に備えて毎年絶やさず掛け金を払ってきたにも拘わらず補償されないことに大きな不安を抱いている。

特定養殖共済は、水揚げ高が過去五年間の平均額を下回った場合において、その差額を一定補償し、毎年四月以降に契約を結び、期間は一年となっている。以前は死滅した貝の場合のみの補償となっていたが、養殖技術が進み病害で貝が死滅する危険が少なくなり、漁業者の大半が平成七年以降、品質低下や市場価格の値下がりに対応できる同共済に移行していったという。

ホタテ・カキは稚貝を仕込んで出荷するまで数年かかり、今回の津波により、対象外の稚貝はもとより出荷を見込んでいた貝の多くについても、四月以降の契約予定であったものが三月十一日の時点で未契約だったため、共済制度において補償できない期間が生じたわけであり、早急に養殖の実態と本来救済すべき共済の盲点を見直し、漁業者が平時・非常時を問わず安心して業務に専念できるよう万全の態勢を整えておく必要があると考える。

従って、次の事項について質問する。

一 今回の津波で甚大な被害が出た東北・三陸海岸の養殖ホタテ・カキの多くが漁業共済の補償外となっていることについて、被災地全県別の統計があれば示されたい。

二 一に関連し、漁業者は貝の病気や災害に備えて毎年絶やさず掛け金を払ってきたにも拘わらず補償されないことに大きな不安を抱いているが、どのように捉えているのか、菅内閣の見解如何。

三 一及び二に関連し、現行の特定養殖共済は、平時においての補償である。これまで共済を信じて掛け金を支払い続けた漁業者に、いざ大災害による被害を受けても補償できないことを受けて、どのように対応するのか、菅内閣の見解如何。

四 一〜三に関連し、今回の津波により、対象外の稚貝はもとより出荷を見込んでいた貝の多くについて、四月以降の契約予定であったものが三月十一日の時点で未契約だったため、共済制度において補償できない期間が生じたが、どのように対応するのか、菅内閣の見解如何。

五 一〜四に関連し、現在の共済の仕組みを規定する漁業災害補償法が、今回の大津波に全く機能しなかった欠点などを精査し、漁業者が平時・非常時を問わず安心して業務に専念できるよう万全の態勢を整える必要があると考えるが、菅内閣の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「漁業共済の補償外」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ほたて貝及びかきの養殖業のうち、養殖共済(漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号。以下「法」という。)第七十七条第二号の養殖共済をいう。)の対象とされているかき養殖業(漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号。以下「令」という。)第十三条第一号に掲げるかき養殖業をいう。)並びに特定養殖共済(法第七十七条第三号の特定養殖共済をいう。以下同じ。)の対象とされているほたて貝養殖業(令第十八条の四に規定するほたて貝養殖業をいう。)及び特定かき養殖業(同条に規定する特定かき養殖業をいう。)以外のものについては、その養殖数量等を把握しておらず、お答えすることは困難である。

二から五までについて

特定養殖共済の共済金は、被共済者の営む養殖業における生産金額の減少が共済責任期間中に生じた場合に、法第百二十五条の十一第一項から第三項までの規定に従い、支払われることとなる。支払われる共済金の総額が極めて大きいものとなるような災害の場合であっても、共済金の支払が円滑に行われるよう、今後とも引き続き、漁業災害補償制度の適切な運営に努めていく考えである。

また、漁業災害補償制度以外のほたて貝及びかきの養殖業者の経営に対する支援策について、養殖業者等の意見も聴きながら、検討しているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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