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激甚災害の指定に至るまでの期間の短縮に関する質問主意書
衆議院 第160回 第31号
質問本文
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく激甚災害指定に関連して、以下の通りお尋ねする。
一 激甚災害の指定(本激)に至るまでの期間について、最長例および最短例、平均的な例をふまえ、その期間を要する理由について、政府の認識を明らかにされたい。
二 激甚災害の指定(本激)にあたっては、その前提となる被害状況の把握に長期間を要することから、被災自治体からは早期指定の実施を求める声が強い。被害状況の概算により仮指定を行うなど、早急に指定がなされるよう制度の改善が求められるところであるが、これに対する政府の見解を伺いたい。
三 被災自治体のなかには、財政面による裏付けが不明な中で、具体的な災害復旧作業への着手にあたって戸惑う事例が多々みられる。これらの事例に対し、政府としてどのような配慮をすべきか、見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
災害が発生してから、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条に基づく激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定(以下「激甚災害等の指定」という。)が行われるまでに要する期間は、過去十年間に「激甚災害指定基準」(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定。以下「指定基準」という。)を満たすものとして激甚災害等の指定が行われたいわゆる本激について調査したところ、最長七十九日、最短四十九日、平均約六十五日となっている(平成七年の兵庫県南部地震等の特別な災害の場合を除く。)。
政府としては、激甚災害等の指定に当たっては、地方公共団体による被害状況の調査の結果等に基づいて災害復旧事業の事業費の見込額等を算定する必要があることから、災害の発生から激甚災害等の指定までに一定の期間を要することはやむを得ないものと考えている。
二及び三について
激甚災害等の指定に当たっては、現状においても被害状況の確定を待たず、指定基準に基づき、災害復旧事業の事業費の見込額等を用いることとしている。
政府としては、このように被害状況の把握において簡素な方法を用いるなど、激甚災害等の指定までの期間の短縮に努めているところであり、引き続き、指定基準を満たす災害について、速やかに、激甚災害等の指定を行ってまいる所存である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。