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津波災害警戒区域の早期指定と同区域における避難確保計画に関する質問主意書
衆議院 第198回 第143号お答えすることは困難 ×1
質問本文
四月九日の衆議院災害対策特別委員会における山本国土強靭化担当・防災担当大臣の災害対策に関する所信を拝聴して、以下質問する。
一 山本大臣は、その所信の中で、「防災と福祉の連携による高齢者の避難行動に対する理解促進に向けた取組」「など、必要な対策を講じてまいります」と述べたが、津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害警戒区域における要配慮者利用施設の避難確保計画の作成状況について、政府はどのような認識をお持ちか。
二 国土交通省によれば、九府県が指定した津波災害警戒区域にある学校や病院、障害者、高齢者施設約七百箇所のうち、約四割の施設で避難確保計画が作成済みとのことだが、これまで行ってきた、避難確保計画作成の手引きの作成や、都道府県や市町村の担当者を対象とした説明会等において制度について解説しているだけでは、計画作成が進まないのではないか。
三 平成三十年七月豪雨を踏まえ二〇一九年度出水期までに実施する具体的な取組において、「水防法又は土砂災害防止法に基づき市町村地域防災計画に定められたすべての小学校、中学校に対して、次期出水期までに避難確保計画の作成、計画に基づく避難訓練及び避難訓練を通じた防災教育の実施に努めるとともに、次期出水期までに実施することが困難な学校については、二〇一九年度中に避難確保計画を作成し、二〇二〇年度の年間計画に避難訓練及び避難訓練を通じた防災教育の実施について定めるよう通知」しているように、津波災害警戒区域における要配慮者利用施設の避難確保計画の作成を二〇一九年度中に終えるよう、通知すべきではないか。
四 私は二〇一八年四月十二日の災害対策特別委員会において、津波災害警戒区域の指定が進んでいないことについて、小此木防災担当大臣のリーダーシップを求めたが、その後北海道、広島県、山形県の三つの道県でしか新規の指定が行われていず、南海トラフ巨大地震モデル、首都直下地震モデルで津波被害が想定される関東地方での指定が一向に進んでいない。このような神奈川県、千葉県など津波災害警戒区域を指定していない自治体においては、施設毎の避難確保計画までまだ遠い道のりである。神奈川県、千葉県など津波浸水想定の設定を行った自治体に対し、二〇一九年十一月五日の津波防災の日、世界津波の日までに津波災害警戒区域の指定を終えるよう通知するとともに、求めに応じて技術的助言と技術的支援を行うべきではないか。
五 他方、東日本大震災以前から津波対策の推進に関する法律および防災基本計画に基づき地方公共団体が策定を進めてきた津波避難計画の策定状況は、消防庁によれば九十七・五%に達しており、二〇一八年度内の策定予定を含めると九十八・五%となっている。この津波避難計画の策定までで足踏みしている自治体が多いわけで、所管省庁の垣根を超えて、津波避難計画と津波災害警戒区域、津波避難計画と指定要配慮者利用施設の避難確保計画との有機的な関係を明確に法定化し、指定要配慮者利用施設の避難確保計画作成における市の役割を明示して、国として指定要配慮者利用施設の避難確保計画の作成を後押しするべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
平成三十年三月末現在、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十一条第一項に規定する避難促進施設のうち同項第二号に掲げる施設であるもの(以下「二号施設」という。)については、そのうち約四十三パーセントの施設において、同項に規定する避難確保計画(以下「避難確保計画」という。)が作成され、市町村長に報告されていると承知している。
この避難確保計画に定めるべき事項の理解を促進するため、国土交通省において、これまで、「要配慮者利用施設(医療施設等を除く)に係る避難確保計画作成の手引き(津波編)」及び「医療施設等(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等)に係る避難確保計画作成の手引き(津波編)」を作成するとともに、地方公共団体の担当者に対する説明会において、これらの手引を紹介してきたところであり、これらの取組を通じて避難確保計画の作成が行われてきていると承知している。
引き続き、こうした取組を進めつつ、都道府県に対し、二号施設の所有者等に避難確保計画の早期の作成を促すよう通知することを含めて、更なる対応を検討している。
四について
国土交通省において、法第五十三条第一項の規定による津波災害警戒区域の指定を促進するため、既にその指定がされている市町村の事例を取りまとめた「警戒区域等指定の事例集」を作成し、当該事例集を地方公共団体の担当者に対する説明会等において周知してきたところである。
今後も引き続き、こうした取組を進めてまいりたいと考えており、現時点で御指摘のような通知を行う考えはない。
五について
お尋ねの「津波避難計画と津波災害警戒区域、津波避難計画と指定要配慮者利用施設の避難確保計画との有機的な関係を明確に法定化し」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、政府としては、今後も引き続き、一から三までについてで述べたとおり、避難確保計画の作成を促進するための取組を進めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。