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避難行動要支援者名簿の平時の情報共有に関する質問主意書
衆議院 第198回 第144号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
四月九日の衆議院災害対策特別委員会において、山本国土強靭化担当・防災担当大臣が「防災と福祉の連携による高齢者の避難行動に対する理解促進に向けた取組」「など、必要な対策を講じてまいります」と述べたことに関し、以下質問する。
一 二〇一三年六月の災害対策基本法の一部改正により、高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方(要配慮者)のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿(避難行動要支援者名簿)の作成を義務付けること等が規定され、避難行動要支援者名簿の作成・活用に係る具体的手順等を盛り込んだ「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」も二〇一三年八月に策定・公表され、さらには昨年十一月五日には、消防庁と内閣府と連名で、各都道府県消防防災主管部長に対し、避難行動要支援者名簿の作成及び名簿情報の平時からの提供の促進等について通知を発出しているにもかかわらず、例えば神奈川県の自治体平均では、民生委員や自治会などの避難支援等関係者が、名簿に記載された避難行動要支援者のうち、三十一・一%しか名簿の情報共有を受けていない。これでは宝の持ち腐れであり、平時から誰がどこにいるかわかっていないと、民生委員も自治会も非常事態に動くことができない。全国的には、避難行動要支援者名簿に記載されている避難行動要支援者のうち、何%程度が平時において、避難支援等関係者に情報提供されているか。都道府県毎の平均は公表されているが、全国平均が公表されていないので、政府の承知するところをあきらかにされたい。
二 災害対策基本法第四十九条の十一第二項で法定されたにもかかわらず、また取組指針策定から六年も経過しているにもかかわらず、作成済みの避難行動要支援者名簿の情報共有が自治体によって平時において十分できていない理由について、政府はどのように分析しているか。
三 他方、小田原市のように、条例を制定していなくても名簿登載者の百%を情報共有できている自治体があることを政府はどのように分析しているか。
四 内閣府によれば、避難行動要支援者に向けたリーフレットを作成したり、事例集を作成して、市町村から避難支援等関係者へ事前に名簿情報を提供できるようにするため、制度の周知と併せて、同意への協力を促しているとのことだが、効果が十分あがっているとは言いがたい。平時、事前の名簿情報の共有の促進について、さらなる取り組みを検討すべきと考えるが、いかがか。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成三十年六月一日時点で、避難行動要支援者名簿(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の十第一項に規定する避難行動要支援者名簿をいう。)に掲載された者の全国の合計数のうち、災害の発生に備え、その者に係る名簿情報(同法第四十九条の十一第一項に規定する名簿情報をいう。以下同じ。)が避難支援等関係者(同条第二項に規定する避難支援等関係者をいう。以下同じ。)に対し提供されているものの割合を内閣府において計算すると、約四十・四パーセントになる。
二について
お尋ねについては、地域の特性や実情により様々な要因が考えられることから、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、名簿情報は、避難行動要支援者(災害対策基本法第四十九条の十第一項に規定する避難行動要支援者をいう。以下同じ。)に関する心身の機能の障害等に関する情報を含み得るものであることから、避難支援等関係者に対する名簿情報の提供について、避難行動要支援者が同法第四十九条の十一第二項ただし書の同意をすることをちゅうちょするといったことが考えられる。
三及び四について
内閣府において、御指摘の小田原市の事例の詳細については把握していないが、御指摘の「事前の名簿情報の共有」が進んでいる市町村(特別区を含む。以下同じ。)における取組を把握し、必要に応じ、好事例として収集し、様々な機会を捉え周知することなどにより、引き続き、各市町村において地域の特性や実情を踏まえた取組が行われるよう支援してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。