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大規模災害時における死者、行方不明者の氏名の統一的な公開基準の策定に関する質問主意書
衆議院 第196回 第445号
質問本文
平成三十年四月十三日、参議院災害対策特別委員会で小此木八郎内閣府特命担当大臣(防災)は、「自然災害で亡くなられた方の氏名の公表については、災害の状況や地域の実情、被災された方の事情に応じて、これまでも各自治体において対応されてきた」「災害の状況や被災された方の事情はその都度異なるものであり、また個人情報の取扱いについては自治体において個人情報保護条例等により定めているものであることから、国が統一した基準を定めることは現在考えておりません。そのため、亡くなられた方の氏名の公表の在り方については、各地において現在においても都道府県、市町村、警察等の間で協議をし、対応を定めていただくべきものと考えております」と発言している。
「平成三十年七月豪雨」では、死者が二百名を超え(七月十三日現在)、未だ連絡の取れない方々も多数に上っている。被害地域も広範囲であり、複数の府県の百以上の自治体にわたっている。
被災したそれぞれの自治体では個人情報保護条例を制定しているものの、条項の解釈が異なり、氏名公表にばらつきが出ている現状がある。メディアへの公開の基準もなく、被災者の氏名の公表に関して、住民からのクレームをおそれて萎縮している自治体も多いと指摘される。
他方、災害で亡くなった方や行方不明者の氏名が統一した基準に基づいて公表されることで、生存の確認や安否を気遣う親族や関係者などからの連絡が容易になり、救助や捜索の円滑化につながるとの指摘がある。「平成三十年七月豪雨」のような多数の自治体にまたがる大規模災害では何よりも人名救助が優先されるべきで、一定の基準に基づいてその氏名が公表されることが必要と考えられる。
また、首都直下型地震や南海トラフ地震などの大規模災害の発生が懸念される現状において、災害時の個人情報の取扱いについて、国が統一した基準を策定することは急務であると考える。
このような観点から、以下質問する。
一 「災害の状況や被災された方の事情はその都度異なるものであり、また個人情報の取扱いについては自治体において個人情報保護条例等により定めているものであることから、国が統一した基準を定めることは現在考えておりません」との見解に変わりはないか。政府の見解如何。
二 「平成三十年七月豪雨」で被災したそれぞれの自治体では個人情報保護条例を制定しているものの、条項の解釈が異なり、氏名公表にばらつきが出ている。メディアへの公開の基準もなく、被災者の氏名の公表に関して、住民からのクレームをおそれて萎縮している自治体も多いと指摘されるが、これに対して政府は何ら対策を講ずる必要がないと考えるのか。政府の見解如何。
三 災害で亡くなった方や行方不明者の氏名を国が策定した統一の基準により公表することで、生存の確認や安否を気遣う親族や関係者などからの連絡が容易になり、救助や捜索の円滑化につながるとの指摘は多い。災害で亡くなった方や行方不明者の氏名の公表ついて、政府は、
あ) 国が統一した基準を策定した場合の利点と問題点がどのようなものであると考えているか。
い) 国が統一した基準を策定した場合、その問題点を克服するためにはどのような点に留意し、対処すべきと考えるか。
う) 政府自らが、統一した基準を策定する考えはあるのか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
災害の状況や被災者の事情等はその都度異なるものであり、お尋ねの「氏名の公表」については、各地方公共団体が、災害の状況や被災者の事情等に応じ、それぞれの個人情報保護条例等に基づくなどして適切に判断すべきものと考えていることから、政府として統一的な基準を定めることは考えていないが、過去の災害時の事例等の情報提供も含め、必要な助言を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。