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氏名・住所付き病歴を統計特例で本人同意無く企業や個人事業主に提供できる規定が新設された個人情報保護法改正法案に関する質問主意書
衆議院 第221回 第36号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
先に成立した個人情報保護法改正法案には、本人同意の無い要配慮個人情報の第三者提供の特例が含まれている。例えば名前や住所付きの病歴が統計特例ということであれば、本人の同意無く医療機関から企業や個人事業主に提供も可能となってしまう。本来は仮名化を義務付けた上で提供を認める規定を設けるべきであるが、高市内閣は、法案修正もなく成立させてしまった。大変な問題法案であると考える。
本改正案第三十条の二第五項第一号には、「個人情報を提供する前にあらかじめ、インターネット上などで、個人情報の提供元と提供先それぞれが氏名又は名称、行おうとする統計作成等の内容、その他個人情報保護委員会規則で定める事項を公表していること」という趣旨の条文がある。
公表項目の中で、「その他個人情報保護委員会規則で定める事項」の中身について、令和八年七月十日の衆議院内閣委員会で長妻昭委員は、「統計特例で名前・住所付きの病歴を提供する場合は、「実名と実際の住所が入った病歴が提供されます」旨を含めて公表するよう個人情報保護委員会規則に定めてほしい」との趣旨の質問をした。そうしなければ自分の病歴が匿名や仮名で提供されるのか、それとも実名や実際の住所が入った上で提供されるのか、患者さんたちは知ることができなくなる。
この質問に対して、松本尚担当大臣から以下の答弁があった。
松本(尚)国務大臣
「公表を通じて本人や社会に理解できるようにすることは重要なことだと思います。これは法の趣旨に即したものであるべきであって、公表事項を定めるに当たっても、このような法の趣旨に即したものに定めるべきだと思います。一般的に病歴は要配慮個人情報ですから、今述べたような法の趣旨を踏まえますと、名前や住所も含めた病歴が提供されることが本人や社会において理解できるような公表事項を求めていくということになります。」
前記の答弁は、氏名と住所入りの病歴を提供する場合は、公表事項に、提供される病歴には氏名と住所も入っていることを規則で公表事項に含めるという意味と解してよろしいか。そのような意味ではないとすれば答弁修正が必要となると考えるがいかがか。
また、以下の答弁もあった。
松本(尚)国務大臣
「検討はしてまいりたい、検討項目の中に入ることは当然入ってくると思います。」
この答弁にある「検討」というのは何をどのように何時迄に検討するということなのか。わかりやすくお示し願いたい。高市内閣の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
前段のお尋ねについては、お尋ねの「氏名と住所入りの病歴を提供する場合は、公表事項に、提供される病歴には氏名と住所も入っていることを規則で公表事項に含める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和八年七月十日の衆議院内閣委員会におけるお尋ねの答弁は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号。以下「改正法」という。)による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)(以下「新法」という。)第三十条の二第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める事項に関して、同項本文の規定により氏名、住所及び病歴を含む個人情報が第三者に提供される場合においてその旨が本人や社会において理解することが可能となるような事項を定めることが求められる旨を述べたものであり、これを修正する必要はないと考えている。
後段のお尋ねについては、令和八年七月十日の衆議院内閣委員会におけるお尋ねの答弁は、改正法の施行までの間に新法第三十条の二第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める事項を定めるに当たり、その内容について、同項本文の規定により氏名、住所及び病歴を含む個人情報が第三者に提供される場合においてその旨が本人や社会において理解することが可能となるような事項とする観点も踏まえて検討していくことを想定しているという趣旨で述べたものである。