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一定事業者への個人情報の膨大な蓄積に関する質問主意書
衆議院 第196回 第470号
質問本文
容易照合性がない個人に関する情報(なお、個人識別性があるものを除き、以下「本件情報」という)を第三者に提供する場合、同意の取得義務等は課されていない(個人情報保護法第二十三条参照)。
ここで、「容易照合性がある」とは、「事業者の実態に即して個々の事例ごとに判断されるべきであるが、通常の業務における一般的な方法で、他の情報と容易に照合することができる状態をいい、例えば、他の事業者への照会を要する場合等であって照合が困難な状態は、一般に、容易に照合することができない状態である」(個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編))とされている。
現状、この容易照合性の有無は提供元基準で考えられている。すなわち、「「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(案)」に関する意見募集結果」において、「ある情報を第三者に提供する場合、当該情報が「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる」かどうかは、当該情報の提供元である事業者において「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる」かどうかで判断します」とされ、提供元基準によることが明らかにされた。
以上を前提に以下質問する。
一 本件情報の提供先が、FacebookやGoogle、その他DMP(データ・マネジメント・プラットフォーム)またはCDP(カスタマー・データ・プラットフォーム)と呼ばれる個人情報をサードパーティクッキー等の識別子と紐付けるシステムを利用している事業者であった場合、提供元基準により本件情報が本人の同意なしにこれら事業者に提供されたにもかかわらず、本件情報がこれら事業者の保有する個人情報と紐付けられてしまっている。このように、一定の事業者において個人に関する情報が当該個人の与り知らぬまま膨大に蓄積される事態が生じている現状についてどのように考えるか、政府の見解を示されたい。
二 上記事態を可及的に避けるには、提供元において、提供先を明示し、本人からの申し出があった場合には提供を停止する措置を講じる等、提供を慎重にするための制度的手当てが必要と考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねについては、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第十二条第三項において、「政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」と規定されていることを踏まえ、適切に対応してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。