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個人情報の持ち出しへの取り締まりに関する質問主意書
衆議院 第159回 第35号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
相次ぐ個人情報の流出事件によって、国民に広く不安が広がっている。名簿業者などでは、多くの個人情報が売買されているという現実もある。個人情報の流出は、いたずら電話、迷惑メールのほか、心当たりのないアダルトサイトなどの利用料金を請求される「架空請求」などの原因になる恐れがある。こうした個人情報を保護するために、来年施行される個人情報保護法では、個人情報取り扱い事業者に一定の義務を課している。しかし、実際の流出事件では悪意を持った特定の個人によって情報が持ち出される事例が多く、取り扱い事業者だけを取り締まっても実効性は確保できない。個人情報の持ち出しに対する法律の具体的な適用について質問する。
一 現行の刑法では、処罰の対象となる行為の客体を「財物」としている。何者かが情報を記録した媒体を持ち出せば窃盗罪若しくは横領罪となるが、一般的に「財物」ではなく情報のみを記録媒体に複写し、又は撮影して持ち出したような場合では現行刑法の枠組みで対処することは難しいと考える。政府として追加の法整備等を検討する余地はあるか。
二 一について、情報を記録した冊子やフロッピーディスク等を持ち出し、窃盗若しくは横領と判断された場合、処罰の対象となる「財物」の価値は、記録媒体である冊子やフロッピーディスク等の価値となるのか。あるいは記録された情報の価値となるのか。
三 本年一月より改正施行された不正競争防止法では、「個人情報などの営業秘密を不正の競業その他の不正な利益を得る目的で使用し、又は開示する行為」を取り締まることができるようになった。業務上その情報に正当にアクセスできる立場にいる者が愉快犯的に営業秘密を持ち出し、開示することによって、公正な競争を阻害する行為をも、この法律の規定で取り締まることは可能か。
四 雇用の形態を問わず、業務上正当に個人情報などの営業秘密にアクセスできた立場の者が、退職後その情報を使用し利益を得る行為を、不正競争防止法で取り締まることは可能か。
右質問する。
政府答弁書
一について
情報の中には、秘密の情報、人のプライバシーに係る情報、財産的価値のある情報等様々なものがあり、また、情報化社会の進展に伴い、情報の取扱方法も多様化していることから、このような情報を不正に入手する行為については、それぞれの情報の特質に応じた規制及び処罰の在り方を検討する必要があり、政府としては、今後とも、必要な法整備について検討してまいる所存である。
二について
情報を記録した冊子やフロッピーディスク等を持ち出す行為が窃盗罪又は横領罪と判断された場合、これらの客体である「財物」の価値は、犯情として考慮され、御指摘の記録媒体の価値や記録された情報の価値は、その要素の一つとして、総合的に勘案されるものと承知している。
三及び四について
個別の事案について、当該行為が不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の罰則に規定する要件に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、お尋ねの各行為が、「不正の競争の目的で」に該当し、「営業秘密が記載され、又は記録された書面又は記録媒体を領得」し、又はその「記載又は記録について、その複製を作成」した上で行われたものである等の要件を満たすものである場合には、同法第十四条第一項第五号又は第六号に規定する罪が成立する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。