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刑務所などの個人情報流出事件に関する質問主意書

参議院 第164回 第30号お答えすることは困難 ×2承知していない ×2検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
2006年2月27日
内閣転送 2006年3月1日
答弁書受領日
2006年3月7日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 898字/答弁 1,009字

質問本文

本年二月、京都刑務所の刑務官のパソコンから大量の内部文書、刑務所や拘置所の受刑者などの個人情報が、当該職員所有の私物パソコンからインターネット上に大量に流出した事象が判明した。その情報量は電子データ約一万ファイルにのぼり、ファイルには被収容者三千三百八十人分、職員二千二百八十三人分、計五千六百六十三人分の氏名等の個人情報が含まれているということであった。

個人情報が厳重に管理されるべき行刑施設において、簡単に持ち出され外部に流出することはあってはならないことであり、再発防止策を的確に講じることはもとより、流出した個人情報による被害を食い止め、その被害を防ぐための手だてをとることが重要と考える。

このような観点から、以下質問する。

一 今回の事件で流出した個人情報は、どこの行刑施設のどのような内容であるのか。また、流出した個人情報はどこに流れているのか。政府が現在確認しているものをすべて示されたい。

二 今回の流出事件は、どのような原因・背景で発生したものであるのか、具体的な問題の所在及び政府としての責任の所在も含めて示されたい。

三 政府は、流出した個人情報によってどのような被害、特に人権侵害が生じると想定しているのか示されたい。

四 今回の事件で個人情報が流出した被収容者及び職員(以下「被害者」という。)に対しては、謝罪、流出した事実の周知及び流出した個人情報によって生じた被害の把握が当然必要であるが、政府はこれらに対しどのように取り組むのか具体的に示されたい。

五 政府は、被害者が今回の事件で受ける被害に対し、具体的な救済策をどのように考えているのか示されたい。

六 仮に、被害者が法的に訴訟を提起する場合、個人情報を流出させた国の責任だけではなく、流出した個人情報を入手して使用した業者等についても責任を問うことが考えられるが、被害者が提起する訴訟の相手方としてどの範囲が考えられるか、政府の見解を示されたい。

七 仮に、被害者が法的に国家賠償を請求した場合のことを考えた場合、政府はどの程度の損害賠償額が必要となると見込んでいるのか、見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの事案において一般の方が特定のファイル共有ソフトを用いインターネットを通じて入手することができる状況になった個人情報(以下「流出個人情報」という。)は、福岡矯正管区、福岡刑務所、福岡拘置所、滋賀刑務所及び矯正研修所の五施設で作成された文書に係るものであると承知している。また、流出個人情報の内容は、被収容者について、氏名、生年月日、称呼番号、罪名、事件名、刑名、刑期、刑の起算日、刑の終了日、入所回数、病状等であり、矯正職員について、氏名、官職、住所、自家用自動車の登録番号等であり、その他の者について、氏名、住所、電話番号、勤務先等であると承知している。

法務省においては、本年三月一日現在、一般の方が流出個人情報を現実に入手したとの事実は把握していないが、今後も継続して情報収集に努め、そのような事実があるかどうかなどを把握してまいりたい。

二について

法務省においては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)、法務省保有個人情報保護管理規程(平成十七年法務省秘法訓第三百三号)等を踏まえ、個人情報が記録されている外部記録媒体の外部への持出禁止等の当該媒体の適切な管理について、矯正職員に対する指示等を行ってきたところであるが、必ずしもこれらの指示等が矯正職員に徹底されていなかったと考えている。また、コンピュータウィルス感染についての危機意識が、流出個人情報に関与した矯正職員においては希薄であったと考えている。さらに、被収容者データ管理システムでデータベース化されている被収容者データについては、ICカードやパスワードによりその利用を厳格に限定する運用を行ってきたが、その他のデータについては、外部記録媒体への複写等が容易な状態になっていたこと等が、問題点として明らかとなったと考えている。

法務省においては、引き続き、お尋ねの事案について調査を行っていくこととしており、これを踏まえてお尋ねの「責任」についても検討してまいりたい。

三から五までについて

法務省においては、一般の方による流出個人情報の入手状況を把握しておらず、お尋ねの点について具体的に申し上げることは困難であるが、今後も継続して情報収集に努め、適切に対応してまいりたい。

六及び七について

お尋ねの点については、個別具体の事例に即して検討されるべきものであり、お答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×2検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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