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凶悪犯人保釈出所に関する質問主意書
衆議院 第1回 第4号
質問本文
凶惡犯人保釈出所に関する質問主意書
最近凶惡犯罪著しく増加し、警察は全力を挙げて犯罪予防檢挙に当つているが、治安は容易に回復しそうにない。その原因は沢山あろうが、新憲法施行以來凶惡犯人の保釈出所が増加し、これらの者が重大犯罪を犯していることが目立つて來た。例えば本年一月以降四月までに岡山刑務所から保釈出所した者は強盗三十二名、窃盗百五十五名に達し、この中出所後直ちに犯罪を犯して五月末日までに再び檢挙された者は三十一名の多きを数へている。この数字は盗犯の檢挙率が約二九%なることを考察すると、保釈出所後犯罪を犯している者は百八十七名中の過半数の百七名に相当する訳で、治安はこの一角から崩れているといえるであらう。
なお保釈出所者の状況を見ると、近く再び刑務所に繋がれるということが生業に親しませぬこととなり、あるいは上訴保釈中の者はいくら犯罪を犯しても、確定前で一罪として処断され罪は加重されないというようなことを考え、犯罪を繰り返す状況である、岡山刑務所における二、三の事例を見ても誠に戰慄を感じるものがある。
以上の通り強窃盗等の凶惡犯人の保釈が現下の混乱した社会情勢下、治安上重大な影響を及ぼしているのであつて、これは至急関係法令を改正し、保釈出所を吟味すべきであると思うが、これについて司法大臣の所見を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律は、保釈制度につき別段の改正を加えなかつたが、新憲法施行以來保釈制度の運用においても、新憲法の人権尊重の精神を※(注)み、保釈人員の増加を來していることは、否定し難いところである。然しながら最近の統計によると、昭和二十一年一月から昭和二十二年六月までの水戸地方裁判所外二十二地方裁判所における盗犯保釈総人員五、〇三〇人中保釈を取り消された人員は、七二人に過ぎず仮にその全部を再犯と仮定しても、これを同一期間中の全國盗犯発生件数一、六九七、〇八七件、盗犯檢挙件数七七三、一六〇件に比較すると、再犯のため保釈を取り消された人員は、極めて僅少と言わなければならず、必ずしも、本件質問主意書に掲げられた数字によつて、全般の傾向を推論し難いものと思われる。
なお、第一回國会に提出された刑法の一部を改正する法律案によれば、刑法第五十五條が削除されるので、今後所謂連続犯は一罪として処断されるとの考から犯罪を繰り返す虞はなくなるものと考える。
然しながら、強竊盗等の凶惡犯人が保釈後同一犯罪を繰り返すということは、治安上看過し得ないところであるので、目下司法省において立案準備中の刑事訴訟法改正法律案においては、十分この点についても研究したいと考える。
なお、参考のため左記保釈、同取消人員数並びに取消事由調を添附する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。