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被告人等の逃亡防止に関する質問主意書
参議院 第211回 第119号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×3
質問本文
第二百十一回国会において成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律には、被告人等の逃亡防止に係る制度の創設が含まれており、これに関連して以下のとおり質問する。
一 保釈に当たり裁判所が被告の監督者を選任する制度について
1 監督者の引き受け手がおらず、監督者を選任できないために保釈が認められにくくなる可能性はあるのか。
2 監督者制度の創設は、保釈や勾留の執行停止の許可に対して、どのような影響を与えることになると政府は評価しているのか。
3 監督保証金額を決定する際には、「被告人との関係」、「その他の事情」等を考慮することとされているが、具体的にどのような関係にある場合に増額となり、あるいは減額されるのか。
二 保釈中の被告人の制限住居離脱罪の創設について、制限住居の離脱による法益侵害が果たしてどれほどあると判断しているのか。また、そういった場合には保釈を取り消して、保釈保証金を没取することとなるが、それに加えて新たに罰則を設ける趣旨について、政府の見解を示されたい。
三 保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令違反の際、検察官の指揮により被告人の収容手続を行うこととなっている。近時の複数の逃亡事案の中には、こうした保釈等の取消しによって被告人を収容する際などに発生したものがある。また、被告人の身柄の収容を行う検察事務官は、警察官とは違い、必ずしも制圧術や武道を心得ているとは限らない。
検察庁としては、保釈等を取り消された被告人の身柄を収容する手続について、どういった逃亡防止策を行っているのか、具体的に説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1及び2について
お尋ねの「保釈が認められにくくなる可能性」及び「保釈や勾留の執行停止の許可に対して、どのような影響を与える」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、保釈や勾留の執行停止については、裁判所において、個別の事案ごとに、当該事案に係る事情を総合的に考慮して判断されるべき事柄であると考えている。
一の3について
お尋ねの「どのような関係にある場合に増額となり、あるいは減額される」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、監督保証金額を定めるに当たっては、裁判所において、個別の事案ごとに、当該事案における被告人との関係その他の事情を考慮することとなると考えている。
二について
お尋ねの「保釈中の被告人の制限住居離脱罪の創設について、制限住居の離脱による法益侵害が果たしてどれほどあると判断しているのか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)による改正後の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第九十五条の三の罪は、裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて保釈された被告人が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しない行為等を処罰対象とするものであるところ、当該行為は、公判審理の確保等を目的とする国家の潜在的な拘禁作用を侵害するものであると考えられ、これを抑止するためには、保釈の取消し及び保証金の没取では不十分であり、罰則を設ける必要があると考えている。
三について
検察当局においては、「保釈等を取り消された被告人」を収容することとなる場合においては、個別の事案ごとに、対象となる被告人の属性、当該事案の性質等の様々な事情を踏まえ、検察事務官、司法警察職員、刑事施設職員のいずれを検察官が指揮するかを適切に判断した上で、収容計画を策定し、十分な収容体制を構築するなどしているものと承知している。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×3
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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