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配偶者暴力防止法に関する質問主意書
参議院 第160回 第7号お答えすることは困難 ×1
質問本文
第一五九回通常国会において、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の一部改正が行われたが、これに関連し次の通りお尋ねする。
一 本法第二条の二において、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本方針を策定する旨、主務大臣に義務付けられたが、その検討状況についてお教え願いたい。
二 本法第二十三条において、配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者は、被害者の国籍、障害の有無を問わず安全確保・秘密保持に配慮しなければならない旨が規定されたが、とりわけ外国籍被害者の救済は、国際人権法的観点からも重要視されているところである。これら外国籍被害者に対し、言語的・文化的に利用可能な情報提供と援助につき配慮が必要とされているところであるが、これについて政府の具体的な対応状況をお教え願いたい。
三 本法第二十五条において、国及び地方公共団体は、加害者の更生のための指導の方法に関する調査研究の推進に努めるものとすると規定されているが、具体的な加害者更生プログラムの導入の是非について、政府の見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十四号)による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「新法」という。)第二条の二において、主務大臣は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めることとされており、現在、政府において、地方公共団体、民間団体等からヒアリングを行うとともに、ホームページ等を通じて広く意見を募集するなど、基本方針策定のための準備を行っているところである。
二について
新法においては、職務関係者による配慮等について定めた第二十三条の規定において、被害者の人権を尊重するに当たり、国籍、障害の有無等を問わない旨が規定されたところである。
外国籍の被害者に配慮した措置としては、内閣府のホームページにおいて八か国の言語により配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する制度の概要について情報の提供を行うとともに、各都道府県警察においては外国籍の被害者に対し外国語の会話能力を有する職員が対応するよう努めている。また、東京、大阪等の法務局等においては「外国人のための人権相談所」を開設しており、さらに、厚生労働省においては各都道府県の婦人相談所における相談等に必要な通訳等の費用を予算に計上しているところである。政府としては、今後とも外国籍の被害者に対して必要な配慮をしてまいりたい。
三について
政府においては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第二十五条の規定に基づき、加害者の更生のための指導の方法について調査研究を推進しているところである。
加害者の更生のための指導としてどのようなものが有効であるかについては未解明な部分が多く、また、実施の方法によっては、加害者が更生のための指導を受けていることにより事実に反して加害者が更生したとの誤った認識を被害者等に対して与えるおそれもあるため、加害者の更生のための指導の方法については、被害者の保護を図る観点からも、今後、更に検討を深めていく必要があると考えているところであり、現段階において「具体的な加害者更生プログラムの導入の是非」についてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。