「配偶者暴力防止法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2004年6月16日〜2026年5月13日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 福島 みずほ、石川 大我、ガーシー)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 2、承知していない 2、個別の事案 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待については、同条第一号から第三号までに掲げる行為のみならず、同条第四号において、「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。」とされており、また、「第六次男女共同参画基本計画」(令和八年三月十三日閣議決定)において、「配偶者等への暴力と児童虐待が密接に関連するもの」としている。これらを踏まえ、同計画において、「要保護児童対策地域協議会や配偶者暴力防止法に基づく法定協議会の活用等により、児童相談所、こども家庭センター及び配偶者暴力相談支援センターと福祉事務所等の連携の強化を促進する」こととしており、また、「こども虐待対応の手引き」(令和七年十二月二十四日付けこ支虐第四百八十七号こども家庭庁支援局虐待防止対策課長通知別紙)において、「配偶者からの暴力のある家庭への対応」についても示しているところであり、引き続き、必要な取組を進めてまいりたい。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「配偶者暴力防止法」という。)の前文において、「配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。」とされているところであり、政府としてもこのような認識の下で、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に取り組んでいる。
お尋ねについては、令和六年五月十四日の参議院法務委員会において、政府参考人が「配偶者からの暴力は、加害者に加害の意識が薄い傾向にあり、被害が深刻化しやすいという特性がございます。また、加害者は、自らの行為を正当化する場合や、自らが被害を受けているとの認識を持つ場合があることも指摘されております。被害者からの相談対応をする職員においても、こうした加害者の特性等を十分理解した上で対応に当たる必要があると考えております。」と答弁したとおりであり、また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護は、一つの機関だけで対応することは困難であることから、幅広い分野にわたる関係機関、関係団体、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関連する職務に従事する者その他の関係者との連携及び協力を図る場として、配偶者暴力防止法第五条の二第一項に規定する協議会の積極的な活用を促している。
お尋ねの困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号。以下「困難女性支援法」という。)の「支援対象者の具体的な定義」については、困難女性支援法第二条において、「「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)をいう」と規定されているところであるが、「支援対象者」の具体的な範囲については、現在、困難女性支援法の施行に向けた検討を行っている「困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)において議論を行っているところであるため、現時点で確たることをお答えすることは困難である。また、お尋ねの配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「配偶者暴力防止法」という。)の「支援対象者の具体的な定義」については、配偶者暴力防止法第一条第二項において、「「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう」と規定されているところであり、「支援対象者」の具体的な範囲については、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針(平成二十五年内閣府・国家公安委員会・法務省・厚生労働省告示第一号)第一の三の(一)のイ及びウにおいて示しているとおりである。
「それぞれ支援対象者は何人いると想定されているか」とのお尋ねについて、困難女性支援法第二条に規定する困難な問題を抱える女性については、被害を訴えることや支援を求めること自体が容易ではなく、政府としてこれらの者の人数について想定を行うに当たり、必要な情報を十分に把握していないため、現時点でお答えすることは困難であり、また、配偶者暴力防止法第一条第二項に規定する被害者については、配偶者からの暴力は、家庭内において行われるため、外部からの発見が困難であり、また、その発生状況は社会の状況等により変動し得るものであるため、お答えすることは困難である。
「困難女性支援法及び配偶者暴力防止法における「支援」とは、当該支援対象者を自立させることを目的とした支援なのか」とのお尋ねについては、困難女性支援法第三条第一号に規定する基本理念において、「それぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題及びその背景、心身の状況等に応じた最適な支援を受けられるようにすることにより、その福祉が増進されるよう、その発見、相談、心身の健康の回復のための援助、自立して生活するための援助等の多様な支援を包括的に提供する」とされ、また、配偶者暴力防止法前文において、「配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図る」とされているところであり、御指摘の「支援対象者」の自立は、それぞれの法律による「支援」の目的の一つであるが、それのみを目的とするものではない。
お尋ねについては、困難女性支援法において、女性相談支援センターによる相談支援、一時保護等や、女性自立支援施設への入所等が規定されており、また、配偶者暴力防止法において、配偶者暴力相談支援センターによる相談支援、一時保護、保護命令の制度の利用についての情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助等が規定されているところであり、当該女性の置かれた状況や意思等を踏まえ、それぞれの法律に基づき必要な支援が行われることとなるが、困難女性支援法第六条において、「国及び地方公共団体は・・・この法律に基づく支援を行う機関と(中略)配偶者暴力相談支援センター・・・その他の関係機関との緊密な連携が図られるよう配慮しなければならない」と規定されているところであり、政府としては、それぞれの法律に基づく支援が適切に行われるよう、関係機関相互の具体的な連携の在り方等について、有識者会議における議論等を踏まえ、困難女性支援法の施行に向けて検討してまいりたい。
困難女性支援法に係る「補助事業」に関するお尋ねについては、一についてで述べたとおり、現在、困難女性支援法の施行に向けた検討を行っている有識者会議において、支援の具体的な内容等について議論を行っているところであり、現時点で、困難女性支援法に係る「補助事業」の内容についても決まっていないため、配偶者暴力防止法に係る「補助事業」との関係を含め、お答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 離婚後共同親権を導入等する改正民法が令和八年四月一日に施行された。改正民法については、ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」という。)被害の当事者・支援者、弁護士等から強い懸念が表明されてきた。一方、DVを理由とする…
答弁: …としている。これらを踏まえ、同計画において、「要保護児童対策地域協議会や配偶者暴力防止法に基づく法定協議会の活用等により、児童相談所、こども家庭センター及び配偶者暴力相談支援センターと福祉事務所等の連携の強化を促進する」…
質問: 最近、男性のDⅤ(ドメスティック・バイオレンス)被害に関する報道等が増えている。男性のDⅤや性暴力による被害は性別役割や「男らしさ」に係る規範などの作用もあり潜在化しやすく、相談支援体制も整っていない。そのため、実態が明…
答弁: …力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「配偶者暴力防止法」という。)の前文において、「配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加え…
質問: …ある。他方、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止法」という。)においては、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であるとして、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目…
答弁: …力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「配偶者暴力防止法」という。)の「支援対象者の具体的な定義」については、配偶者暴力防止法第一条第二項において、「「被害者」とは、配偶者からの暴力を受け…
質問: 第一五九回通常国会において、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の一部改正が行われたが、これに関連し次の通りお尋ねする。 一 本法第二条の二において、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に…
答弁: 一について 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十四号)による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「新法」という…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 離婚後共同親権を導入等する改正民法が令和八年四月一日に施行された。改正民法については、ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」という。)被害の当事者・支援者、弁護士等から強い懸念が表明されてきた。一方、DVを理由とする…
答弁: …としている。これらを踏まえ、同計画において、「要保護児童対策地域協議会や配偶者暴力防止法に基づく法定協議会の活用等により、児童相談所、こども家庭センター及び配偶者暴力相談支援センターと福祉事務所等の連携の強化を促進する」…
質問: 最近、男性のDⅤ(ドメスティック・バイオレンス)被害に関する報道等が増えている。男性のDⅤや性暴力による被害は性別役割や「男らしさ」に係る規範などの作用もあり潜在化しやすく、相談支援体制も整っていない。そのため、実態が明…
答弁: …力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「配偶者暴力防止法」という。)の前文において、「配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加え…
質問: …ある。他方、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止法」という。)においては、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であるとして、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目…
答弁: …力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「配偶者暴力防止法」という。)の「支援対象者の具体的な定義」については、配偶者暴力防止法第一条第二項において、「「被害者」とは、配偶者からの暴力を受け…
質問: 第一五九回通常国会において、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の一部改正が行われたが、これに関連し次の通りお尋ねする。 一 本法第二条の二において、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に…
答弁: 一について 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十四号)による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「新法」という…
質問: 今国会において議員立法で、女性・児童の権利に関し、「配偶者暴力防止法」、「児童買春・ポルノ禁止法」が改正された。この法律を実効あるものにするためにも外国人女性・子どもの保護は欠かせない。 六月一五日、米国政府は二〇〇四年…
答弁: 一について 都道府県警察から警察庁に対し、「トラフィッキング事案に関する報告について」(平成十二年一月三十一日付け警察庁事務連絡)等に基づき、女性又は児童に対する人身取引等の事案であるとして報告がされた事案につき、平成十…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「配偶者暴力防止法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「DVを理由とする離婚に関する質問主意書」ほか2件に近い
「男性のDⅤ被害と自殺に関する質問主意書」ほか1件に近い
「困難女性支援法及び配偶者暴力防止法における支援対象者に関す…」ほか1件に近い
「DVを理由とする離婚に関する質問主意書」に近い
「DVを理由とする離婚に関する質問主意書」に近い
「DVを理由とする離婚に関する質問主意書」に近い
「人身売買に関する質問主意書」に近い
「DVを理由とする離婚に関する質問主意書」に近い
「DVを理由とする離婚に関する質問主意書」に近い
「DVを理由とする離婚に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。