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配偶者からの暴力(DV)問題についての外務省の認識に関する質問主意書

衆議院 第164回 第119号お答えすることは困難 ×1

提出者
無所属
提出日
2006年3月2日
内閣転送 2006年3月6日
答弁書受領日
2006年3月10日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 413字/答弁 610字

質問本文

一 配偶者からの暴力(DV)とは何を意味するか。

二 配偶者に対し暴力をふるうことは国家公務員法上の信用失墜行為に該当するか。

三 特命全権大使は外交においてどのような役割を果たすか。

四 平成十一年二月十五日深夜から同年同月十六日未明にかけて、夫人との間で口論になった末、夫人を殴り負傷させた外務省職員がいるか。この職員が任国の司法手続きに服することとなった事実があるか。外務省はこの職員に対していかなる処分を行ったか。処分の内容は社会通念上妥当と考えるか。平成十八年二月二十八日現在、この職員が特命全権大使をつとめているという事実があるか。

五 平成十六年五月二十二日、夫人との間で口論になった末、夫人の後頭部を小突き、任国における司法手続きに服することになった外務省職員がいるか。外務省はこの職員に対していかなる処分を行ったか。処分の内容は社会通念上妥当と考えるか。この職員は現在も外務省に在籍しているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項において、「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする旨が規定されている。

二について

お尋ねについて、具体的事情が明らかでないため、外務省として、一概にお答えすることは困難である。

三について

一般に、任国に派遣される特命全権大使は、当該任国において派遣国を代表する外交使節団の長としての役割を果たす。

四について

外務省の職員が御指摘の行為を行ったこと等は、事実である。外務省は、任国における司法手続が終了した後、直ちに当該職員を帰国させるとともに、減給処分を行った。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。当該職員は、現在、特命全権大使を務めている。

五について

外務省の職員が御指摘の行為を行ったこと等は、事実である。当該職員に対して、戒告処分が行われている。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。当該職員は、現在、外務省には在籍していない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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