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職場等で暴力行為を行った外務省職員に対する処分に関する質問主意書
衆議院 第164回 第165号
質問本文
一 平成十二年二月二十一日、在外公館で、自らの所属する班の班長の顔面を突然殴打し、傷害を負わせた外務省職員がいるか。当該職員に対して外務省はどのような処分を行ったか。停職の場合はその期間、減給の場合はその率と期間も明らかにされたい。外務省の行った処分は社会通念上妥当と考えるか。当該職員は現在も外務省に在籍しているか。退職したとするならば、退職金は支払われたか。
二 平成十三年五月二十三日、自らの指示に従って行動しなかった在外公館員の足を蹴り、負傷させた外務省職員がいるか。当該職員は平成十三年十二月に他の館員の胸を殴る暴力行為を行ったという事実があるか。当該職員に対して外務省はどのような処分を行ったか。停職の場合はその期間、減給の場合はその率と期間も明らかにされたい。外務省の行った処分は社会通念上妥当と考えるか。当該職員は現在も外務省に在籍しているか。退職したとするならば、退職金は支払われたか。
三 平成十四年九月八日、自宅において、雇用する運転手に対して暴行を加え、傷害を負わせた外務省職員がいるか。当該職員に対して外務省はどのような処分を行ったか。停職の場合はその期間、減給の場合はその率と期間も明らかにされたい。外務省の行った処分は社会通念上妥当と考えるか。当該職員は現在も外務省に在籍しているか。退職したとするならば、退職金は支払われたか。
四 平成十年四月一日以降、暴力行為により国家公務員法もしくは外務省内規上の処分を受けた職員の数を年度ごとに明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
外務省の職員が御指摘の行為を行ったことは、事実である。これらの職員に対して、それぞれ戒告処分が行われている。これらの職員は、現在、外務省に在籍している。外務省としては、これらの処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。
二について
外務省において確認できる範囲では、御指摘の年月日にそれぞれ御指摘の行為を行った外務省の職員はいないと承知している。
四について
御指摘の行為を事由に平成十年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に処分を受けた外務省の職員は、平成十年度、平成十二年度、平成十三年度及び平成十四年度がそれぞれ一人、平成十五年度及び平成十六年度がそれぞれ二人である。これらの処分のうち、平成十五年度の二人及び平成十六年度の一人に対して行われたものは外務省の内規に基づく処分であり、その他のものは国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。