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外務省職員に対する懲戒処分に関する質問主意書
衆議院 第164回 第91号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 平成十一年四月一日朝に、通勤途上、同一女性に対して痴漢行為を行っていることが発覚した外務省職員がいるか。右職員に対して外務省はどのような処分を行ったか。右処分は社会通念上妥当と考えるか。右職員は現在も外務省に在籍しているか。
二 平成十三年一月二十九日、電車内で隣にいた女子高校生の体を触る等の痴漢行為を行った外務省職員がいるか。右職員に対して外務省はどのような処分を行ったか。右処分は社会通念上妥当と考えるか。右職員は現在も外務省に在籍しているか。
三 平成十三年一月二十六日、横浜駅ビルにおいて女性のスカート内をビデオ撮影しているところを現行犯逮捕された外務省職員がいるか。右職員に対して外務省はどのような処分を行ったか。右処分は社会通念上妥当と考えるか。右職員は現在も外務省に在籍しているか。
四 平成十三年九月三十日頃、神奈川県厚木市内の路上に駐車中の自己運転車両内において、十五歳の女子中学生に対し、同女が十八歳に満たないと認識しながら、同女の面前で猥褻な行為を見せ、更に同女に現金一万円を供与して猥褻な行為をさせ、児童買春を行った外務省職員に対して、外務省はどのような処分を行ったか。平成八年頃、右職員が対中国情報業務に従事していたという事実があるか。
五 平成十五年三月十日、出勤途中に乗り合わせた女子高校生に対して痴漢行為を行った外務省職員がいるか。右職員に対して外務省はどのような処分を行ったか。右処分は社会通念上妥当と考えるか。右職員は現在も外務省に在籍しているか。
六 平成十五年十月三日、出勤途中に乗り合わせた女子高校生に対して痴漢行為を行った外務省職員がいるか。右職員に対して外務省はどのような処分を行ったか。右処分は社会通念上妥当と考えるか。右職員は現在も外務省に在籍しているか。
七、平成十六年五月二十日、出勤途中に乗り合わせた女性に対して痴漢行為を行った外務省職員がいるか。右職員に対して外務省はどのような処分を行ったか。右処分は社会通念上妥当と考えるか。右職員は現在も外務省に在籍しているか。
八 昭和五十五年から平成十八年二月十九日までに買春、児童買春で国家公務員法もしくは外務省内規により処分を受けた外務省職員は何名いるか。各人の処分の年月日と内容を明らかにされたい。
九 昭和五十五年から平成十八年二月十九日までに痴漢行為で国家公務員法もしくは外務省内規により処分を受けた外務省職員は何名いるか。各人の処分の年月日と内容を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省の職員が御指摘の行為を行ったこと等は、事実である。当該職員に対して、減給処分が行われている。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。当該職員は、現在、外務省に在籍している。
二について
外務省の職員が御指摘の行為を行ったことは、事実である。当該職員に対して、減給処分が行われている。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。当該職員は、退職している。
三について
外務省の職員が御指摘の行為を行ったこと等は、事実である。当該職員に対して、減給処分が行われている。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。当該職員は、現在、外務省に在籍している。
四について
御指摘の行為を行った外務省の職員に対して、免職処分が行われている。当該職員が「対中国情報業務」に従事していたかとのお尋ねについては、御指摘の業務の具体的な内容が明らかではなく、お答えすることは困難である。
五について
外務省の職員が御指摘の行為を行ったことは、事実である。当該職員に対して、停職処分が行われている。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。当該職員は、退職している。
六について
外務省の職員が御指摘の行為を行ったことは、事実である。当該職員に対して、停職処分が行われている。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。当該職員は、現在、外務省に在籍している。
七について
外務省の職員が御指摘の行為を行ったことは、事実である。当該職員に対して、減給処分が行われている。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。当該職員は、現在、外務省に在籍している。
八について
外務省において確認できる範囲では、御指摘の期間において御指摘の行為を行った職員及びその処分の内容は、四についてで述べた一人である。この処分が行われた日付は、平成十四年三月十三日である。
九について
外務省において確認できる範囲では、御指摘の期間において御指摘の行為を行った職員は五人であり、これらの職員に対する処分の内容は、一について及び二について並びに五についてから七についてまでで述べたとおりである。これらの処分が行われた日付は、一についてで述べた処分は平成十一年四月十九日、二についてで述べた処分は平成十三年三月十九日、五についてで述べた処分は平成十五年六月二日、六についてで述べた処分は平成十五年十一月七日及び七についてで述べた処分は平成十七年二月一日である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。