Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第173回

痴漢や窃盗行為等により逮捕された外務省職員への処分の妥当性に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問主意書

衆議院 第173回 第88号個別の事案 ×2

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2009年11月18日
内閣転送 2009年11月25日
答弁書受領日
2009年12月1日
提出から13日
答弁の項目数
3
質問 1,724字/答弁 377字

質問本文

外務省において、以下の犯罪行為を行った同省職員がおり、それぞれに対して以下の処分が下されたことが過去の答弁書(内閣衆質一六四第九一号)等で明らかになっている。

�@ 平成十一年四月一日、通勤途上同一女性に対して痴漢行為を行う。減給一年間(俸給五分の一)

�A 平成十三年一月二十九日、電車内で隣にいた女子高校生の体を触る。減給一ヶ月(俸給十分の一)

�B 平成十三年一月二十六日、横浜駅ビルにて女性のスカート内を盗撮する。減給一ヶ月(俸給十分の一)

�C 平成十三年九月三十日頃、十五歳の女子中学生に対し猥褻な行為を見せ、更に現金を供与して猥褻な行為をさせる。免職

�D 平成十五年三月十日、出勤途中に乗り合わせた女子高校生に対して痴漢行為を行う。停職二ヶ月

�E 平成十五年十月三日、出勤途中に乗り合わせた女子高校生に対して痴漢行為を行う。停職一ヶ月

�F 平成十六年五月二十日、出勤途中に乗り合わせた女性に対して痴漢行為を行う。減給一ヶ月(俸給十分の一)

�G 平成十四年三月二十八日、東京都豊島区の洋品店において、Tシャツ一枚(三千九百円相当)を窃取。停職一ヶ月

�H 平成十四年十二月三十日、東京都千代田区の電気用品店において、DVDソフト一枚(二千九百円相当)を窃取。停職三ヶ月

�I 平成十五年四月一日、東京都豊島区のCD店において、CD一パック(一万円相当)を窃取。停職一年

�J 平成十五年四月十九日午後、同僚の名前で儀典官室の鍵を借りた上で同室に入り、課金、同僚の預金通帳及び印鑑並びに決済書類等を窃取。停職一年

�K 平成十五年十月五日、飲酒の上、路上において無施錠の中古自転車を窃取。減給一ヶ月(俸給十分の一)

�L 平成十五年一月、他の外務省職員の出張旅費総額二十七万五千六百四十四円を窃取し、また、平成十六年一月、課金十万円、課金用預金口座のキャッシュ・カード及びこれらが入っていた金庫の鍵を窃取。停職十ヶ月

右を踏まえ、質問する。

一 前文で挙げた、それぞれの犯罪行為を行った外務省職員に下された処分の内容に対し、前政権における答弁書では、処分内容は妥当であったとの答弁がなされている。鳩山由紀夫内閣としても、右の見解に変わりはないか。

二 誰でも職務中にミスをすることはあるが、痴漢行為や窃盗行為等を行うことは誰にでもあることではなく、また、外務省職員の職務中にやむを得ず犯してしまう失敗でも決してなく、自身の欲望による、卑劣極まりない行為である。この様な行為を働いた者が、諸外国との交渉の中で我が国の国益を主張する、諸外国の外交官と交流し、信頼関係を築く等の外交業務を行ったところで、果たしてその主張にどれだけの説得力があり、諸外国の外交官とどれだけの信頼関係を築くことが可能であるのか。自らの欲望に負け、罪を犯した人間に、我が国のいわば顔である外交官として、国益に資する働きは絶対にできないのではないか。一般に、民間会社において同様の事例があった場合は、解雇処分等、前文で挙げたものよりも遙かに厳しい処分が下されるものと思料する。右につき、前政権における答弁書(内閣衆質一七一第五四号)では「外務省としては、御指摘の職員が外務省職員として不適切な行為を行ったことは誠に遺憾であると考えており、個別の具体的状況を踏まえ、それぞれ厳正な処分を行ったところである。外務省としては、御指摘の職員が、かかる処分を受け、自らの行為を深く反省した上で、全力を挙げて職務に専念することは許容されるものと考えている。」との答弁がなされているが、鳩山内閣としても、右の認識に変わりはないか。

三 前文で挙げた十三の事例のうち免職処分となったものを除いた十二の事例について、社会通念に照らして考えると、あまりにも処分内容が軽すぎると思料する。国民の信頼を得る上でも、より社会通念に照らして妥当な厳罰を下すべきであったと考えるが、右につき、鳩山内閣としてどの様な見解を有しているか。

四 鳩山内閣として、今後外務省において前文で挙げたものと同様の事例が発生した場合、より社会通念に沿った厳罰をもって対応していく考えはあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び三について

具体的な行為に関する犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべきものであるが、外務省としては、御指摘の処分に関する判断は、「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職−六八人事院事務総長通知)等及びそれぞれの事案の個別具体的な事情を踏まえて対応したものであり、不適切とは考えていない。

二について

外務省としては、御指摘の職員が外務省職員として不適切な行為を行ったことは誠に遺憾であると考えており、個別の具体的状況を踏まえ、それぞれ厳正な処分を行ったところである。外務省としては、御指摘の職員が、かかる処分を受け、自らの行為を深く反省した上で、全力を挙げて職務に専念することは許容されるものと考えている。

四について

外務省としては、個別の事案に応じて、職員に対する懲戒処分を厳正に行う考えである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

個別の事案 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2006年2月20日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年2月28日
衆議院 第164回 第91号お答えすることは困難 ×1
提出 2006年3月15日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年3月24日
衆議院 第164回 第152号
提出 2009年6月1日 鈴木宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月9日
衆議院 第171回 第480号
提出 2009年1月9日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年1月20日
衆議院 第171回 第14号趣旨が明らかではない ×1
提出 2009年1月23日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年2月3日
衆議院 第171回 第54号
提出 2009年1月8日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年1月20日
衆議院 第171回 第11号個別の事案 ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる