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痴漢や盗撮行為により逮捕された外務省職員が在職し続けることの是非並びにその様な職員が外交業務に携わることが我が国の国益に与える影響等に関する質問主意書
衆議院 第170回 第364号
質問本文
平成十八年二月二十八日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六四第九一号、以下、「政府答弁書」という。)では、外務省において、�@平成十一年四月一日朝に、通勤途上、同一女性に対して痴漢行為を行っていることが発覚した、�A平成十三年一月二十六日、横浜駅ビルにおいて女性のスカート内をビデオ撮影しているところを現行犯逮捕された、�B平成十六年五月二十日、出勤途中に乗り合わせた女性に対して痴漢行為を行った職員がおり、それぞれ減給処分を受け、「政府答弁書」が閣議決定された時点では、右の三名が外務省に在職していることが明らかになっている。右を踏まえ、以下質問する。
一 �@と�Bの職員は、痴漢行為が発覚した時点で逮捕されたか。
二 一で、逮捕されているのなら、起訴されたか否か等、�@と�Bの職員に対してその後どの様な司法手続きがなされたのか説明されたい。また、現行犯逮捕された�Aの職員に対しても同様に、逮捕後、どの様な司法手続きがなされたのか説明されたい。
三 �@、�A、�Bの職員は、本年十二月十八日現在も外務省に在職しているか。
四 三で、三名の職員が現在も外務省に在職しているのなら、それぞれ外務省のどの部署においてどの様な業務に従事しているのか説明されたい。
五 外務省職員が痴漢や盗撮行為を行うことについての外務省の見解如何。
六 三で、三名の職員が現在も外務省に在職しているのなら、それは我が国の国益にどの様な影響を及ぼすか。痴漢や盗撮等、外務省職員という身分以前に、人間として卑劣極まりない行為を行った人物が、その後も引き続き外交業務に従事することは、我が国の国益を大きく損なうことであると考えるが、外務省の見解如何。
七 三で、三名の職員が既に外務省を退職しているのなら、それはいつか、どの様な形で退職したのか、三名の職員に対して退職金が支払われているのか否かの三点につき、説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
前回答弁書(平成十八年二月二十八日内閣衆質一六四第九一号)でお答えした以上のことについてお答えすることは、個人の権利利益を害するおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
三、四、六及び七について
御指摘の三名の職員のうち、御指摘の�Aの職員は自己都合により外務省を退職しており、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づき退職金が支払われている。御指摘の�Bの職員については、現在出向している。御指摘の�@の職員については、現在外務本省の課長補佐である。外務省としては、当該三名の職員が御指摘の行為を行ったことは誠に遺憾であり、御指摘の処分を行ったところであるが、その上で、処分を受けた職員が引き続き勤務すること自体に問題があるとは考えていない。
五について
外務省としては、職員が御指摘のような行為を行うことは不適切であると考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。