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外務省職員の不祥事に関する質問主意書
衆議院 第180回 第64号
質問本文
一 一般に外務省として、同省職員が国内外で暴行や窃盗等の刑事事件へとつながる不祥事を起こした際、その日にち、内容、被害状況、起こした者の実名等、それに関する事実関係につき、どのようなタイミングでどのような方法により公表をしているのか等、その基準について説明されたい。
二 外務省として、同省職員が一の不祥事を起こした際、同省が公表するよりも先に、新聞等の報道機関によってその事実関係が世間に公表されたという事例は過去にあるか。
三 二で、あるのなら、それらの事例は、各種報道機関が公表しようがしまいが、外務省としてきちんと公表する予定のものであったのか。確認を求める。
四 外務省として、過去に同省職員が起こした一の不祥事のうち、公表をしなかったものはあるか。
五 四で、あるのなら、それはなぜか。
六 本年二月九日の各紙夕刊等の新聞報道によると、同月八日、東京都国分寺市のJR国分寺駅において、泥酔した外務省国際法局経済条約課首席事務官の男性職員が男性駅員に暴行を働いたとのことであるが、右は事実か。
七 外務省として、六の不祥事をいつ、どのように把握したか。
八 外務省として、六の不祥事をいつ、どのようにして公表しているか。またそのタイミングは、六で触れた新聞報道より先であったか、または後であったか。
九 外務省として、六の首席事務官の実名を公表する考えはあるか。
十 九で、ないのなら、その理由並びに実名の公表を拒むことができる法的根拠を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
お尋ねの「国内外で暴行や窃盗等の刑事事件へとつながる不祥事」が具体的に何を意味するのか必ずしも明らかでないが、職員に対する懲戒処分の公表より先に報道機関によって懲戒処分の対象となった非違行為が報道された事例や、職員に対する懲戒処分を公表しなかった事例は存在する。外務省としては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、職員に対する懲戒処分の公表の対象、時期、方法等を判断しており、職員に対する懲戒処分の公表は、当該懲戒処分の対象となった非違行為が報道機関によって報道されたか否かにより影響を受けるものではない。
六について
外務省国際法局経済条約課首席事務官(以下「首席事務官」という。)が、本年二月八日未明、東日本旅客鉄道株式会社の国分寺駅において、酒に酔った状態で、駅員に暴行を加えたことは事実である。
七について
本年二月八日、当該首席事務官から外務省に対し、六についてで述べた事実について報告があった。
八から十までについて
御指摘の事案については、これまで公表していないが、その概要は六についてでお答えしたとおりであり、報道機関から照会がある場合には、個別に応じているところである。当該首席事務官の氏名を含め、より詳細に当該事案の内容を公表するか否かに関しては、今後、判断することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。