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外務省に係る事件についての同省事務次官の責任等に関する質問主意書
衆議院 第171回 第48号
質問本文
一 二〇〇二年五月八日、中国の在瀋陽日本国総領事館に北朝鮮の亡命者五名が駆け込んだところ、中国の武装警察官が総領事館の敷地内に立ち入り、亡命者を引きずり出して連行する事件(以下、「駆け込み事件」という。)が発生したが、「駆け込み事件」に対する外務省の見解を示されたい。
二 「駆け込み事件」が発生した当時、外務省事務次官の任に就いていた者の氏名を明らかにされたい。
三 「駆け込み事件」の発生並びにそれに対する外務省の対応について、二の事務次官はじめ外務省幹部に対し、当時何らかの処分は下されたか。
四 二〇〇四年五月六日、在上海日本国総領事館員が自殺する事件(以下、「自殺事件」という。)が発生したが、「自殺事件」に対する外務省の見解如何。
五 「自殺事件」が発生した当時、外務省事務次官の任に就いていた者の氏名を明らかにされたい。
六 「自殺事件」の発生並びにそれに対する外務省の対応について、五の事務次官はじめ外務省幹部に対し、当時何らかの処分は下されたか。
七 「駆け込み事件」と「自殺事件」に対し、二と五の者は当時十分かつ適切な対応をとったか。外務省の認識如何。
八 二と五の者は現在何らかの公職に就いているか。就いているのなら、その官職を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省としては、御指摘の事件については、国会等の場で明らかにしてきたとおり、中国側による、領事関係に関するウィーン条約(昭和五十八年条約第十四号)において定められている領事機関の公館の不可侵に関する接受国の義務に反する行為があったと考えている。
二、五及び八について
平成十四年五月八日及び平成十六年五月六日の時点における外務事務次官は竹内行夫である。お尋ねの「何らかの公職」の意味が必ずしも定かではないが、同人は現在最高裁判所判事である。
三について
外務省として、平成十四年七月に公表したとおり、御指摘の者も含む関係者に対して厳正な処分を行った。
四について
外務省としては、御指摘の在上海総領事館の館員の死亡については、平成十七年十二月三十一日付プレスリリース等で明らかにしているとおり、現地の中国側公安当局関係者による、領事関係に関するウィーン条約上の接受国の義務に反する遺憾な行為があったと考えている。
六について
外務省として、特定の者について処分を行っていない。
七について
お尋ねの趣旨が必ずしも定かではないが、御指摘の者は、四についてでお答えした事件については、処分を受けておらず、一についてでお答えした事件については、処分を受けた。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。