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外務省作成文書「朝鮮半島をめぐる動き」に関する質問主意書
衆議院 第164回 第215号お答えすることは困難 ×2
質問本文
一 平成十八年四月一日時点での外務省アジア大洋州局北東アジア課(以下、「北東アジア課」という。)の課員は何名か。
二 「北東アジア課」にアルバイト職員がいるか。いるとすれば何名か。
三 外務省ではアルバイト職員が取扱注意、秘、極秘に指定された文書の複写、運搬などの業務に従事することがあるか。
四 「北東アジア課」に調査班が設けられていると承知するが、調査班には何名が所属するか。調査班長の官職氏名を明らかにされたい。
五 平成十八年一月二十五日付で「北東アジア課」が「朝鮮半島をめぐる動き」と題する文書(以下、「朝鮮半島をめぐる動き」という。)を作成した事実があるか。
六 「朝鮮半島をめぐる動き」には取扱注意の指定がなされているか。
七 「朝鮮半島をめぐる動き」の起案者を明らかにされたい。
八 「朝鮮半島をめぐる動き」は外務省の正規の決裁手続きを経て作成された文書か。
九 平成十七年十月二十一日付の答弁書(内閣衆質一六三第一五号)において、政府は、「外務省の文書に係る秘密指定の区分としては、「秘」及び「極秘」がある。」、「取扱注意の指定は、秘密文書以外の文書で、当該文書に係る事務に関与しない者にみだりに知られることが事務遂行に支障を来すおそれのあるものに対して行われる。」と答弁しているが、右答弁から取扱注意の文書が外部に流出しても秘密漏洩にはあたらないと解釈することは妥当か。
十 「朝鮮半島をめぐる動き」に秘密指定をせず、取扱注意としたのは適切な判断であったか。
十一 外務省が当初、取扱注意としていた文書をその後、秘、もしくは極秘に指定替えした事例があるか。
十二 「朝鮮半島をめぐる動き」は情報公開の対象になるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十八年四月一日現在、外務省アジア大洋州局北東アジア課(以下「北東アジア課」という。)の課員は、十九名である。
二について
平成十八年四月一日現在、北東アジア課において勤務する非常勤の国家公務員は、三名である。
三について
御指摘の文書の取扱いの詳細について明らかにすることは、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
四について
北東アジア課においては、必要に応じて調査及び分析を行っているが、調査及び分析に当たる課員の範囲については事案ごとに異なるため、調査班の構成等について、外務省として一概にお答えすることは困難である。
五から八まで、十及び十二について
外務省においては、国際情勢や我が国と各国との関係について種々の調査及び分析を行っているが、個々の資料の存否を含め、調査及び分析の詳細についてお答えすることは、外務省の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ等があるため、差し控えたい。
九について
お尋ねについては、個別具体の事例に即して判断すべきであり、外務省として、一概にお答えすることは困難である。
十一について
御指摘の事例はある。
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