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竹島問題に関する小冊子の発行を巡る外務省の認識に関する再質問主意書
衆議院 第166回 第101号検討してまいりたい ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第八〇号)を踏まえ、追加質問する。
一 二〇〇七年度中に竹島問題についての広報用小冊子を発行することに外務省は消極的であると解してよいか。
二 内閣府において竹島問題を担当する部局を明らかにされたい。
三 二〇〇七年度中に内閣府は、竹島問題についての広報用小冊子を発行することが適当と思料するが、見解如何。
四 「前回答弁書」において、「現在の北東アジア課長の氏名は外務省ホームページの外務省幹部職員名簿に記載されている。」とのふざけた答弁がなされているが、質問は「責任者の官職氏名」を質しているのであり、外務省ホームページへの掲載の有無を尋ねているのではない。再度、責任者の官職氏名を明らかにすることを求める。
五 過去に外務省条約局条約課の首席事務官をつとめた山田重夫氏という外務省職員がいると承知するが、右職員が過去に提出した国家公務員倫理法に基づく贈与等報告書の件数を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成十九年三月二日内閣衆質一六六第八〇号)の八についてで述べたとおり、外務省としては、御指摘の方法についても検討しているところである。
二について
内閣府は竹島問題に関する事務を所掌していないため、担当部局は置かれていない。
三について
内閣府としては、広報用小冊子の発行は当該施策を担当する省庁において検討すべきものであり、竹島問題についての広報用小冊子の発行についても同様と考える。
四について
お尋ねの北東アジア課の課長の氏名は、山田重夫である。
五について
外務省において確認できる範囲では、平成十八年十二月三十一日までの間に、御指摘の職員が提出した国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、二件である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。