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外務省職員の自殺に関する質問主意書
衆議院 第164回 第78号
質問本文
一 昭和五十五年四月一日から平成十八年二月十五日までの外務省職員の自殺者数如何。年度ごと、本省職員、在外職員別に明らかにされたい。
二 外務省職員が自殺以外の事由で死亡した場合、その事実は訃報や職務進退などによって外務省職員に告知されるか。外部からの照会に対して外務省は当該外務省職員が死亡したことの事実関係について回答しているか。
三 自殺を事由とする外務省職員の死亡の場合も、その事実は訃報や職務進退などによって外務省職員に告知されるか。外部からの照会に対して外務省は当該外務省職員が死亡したことの事実関係について回答しているか。
四 過去に自殺を事由とする外務省職員の死亡の事実が訃報や職務進退などによって外務省職員に告知されなかった事例があるか。あるとするならばそれは何件か。
五 外務省は外務省職員の自殺防止のために何らかの対策をとっているか。とっているならばその対策は具体的にどのようなものか。その対策は効果をあげているか。
六 平成十八年二月十四日の衆議院予算委員会において、政府参考人(塩尻孝二郎外務省官房長)は、在上海総領事館員自殺事件に関して、平成十六年五月十六日から二十日にかけて、外務本省が在上海総領事館に監察査察担当参事官を出張させ、事実関係の究明、秘密保全体制の点検、再発防止策の検討、館員の心の健康への対応などにあたったとの趣旨の答弁をしたと承知するが、この中には自殺防止対策が含まれているか。含まれているとするならば、具体的にどのような内容か。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省において確認できる範囲では、御指摘の期間における外務省職員の自殺者は、昭和五十五年度が在外職員一人、平成五年度が国内職員一人、平成六年度が国内職員一人、平成八年度が国内職員一人及び在外職員二人、平成十二年度が在外職員一人並びに平成十六年度が在外職員一人である。
二及び三について
一般に、外務省職員が死亡した場合には、その死亡の事実は、訃報等によって他の職員に告知される。外務省が職員の死亡の事実につき外部から照会を受けた場合には、遺族の意向を確認し、承諾を得た事柄について回答している。
四について
外務省において確認できる範囲では、一についてで述べた自殺者については、昭和五十五年度の一人を除き、その死亡の事実が訃報等によって他の職員に告知されている。
五について
外務省は、職員の心の健康づくりに努めており、職員からの相談を受け付けているほか、管理職職員等を対象とした心の健康づくりに関する研修を実施している。外務省職員の自殺者数については、一についてで述べたとおりである。
六について
御指摘の監察査察担当参事官の上海出張時には、在上海総領事館のすべての館員との面接等が行われた。面接の目的には、在上海総領事館の館員の死亡のような事案の再発防止が含まれている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。