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在上海日本国総領事館員の「外国人死亡書」等に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第292号
質問本文
標記案件については、既に平成十八年五月十五日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十三日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」は外務本省で起案したか。
二 「前回答弁書」において、政府は「外務省としては、一般に、上海市において外国人が死亡した場合には、現地の公安局が外国人死亡証を発行することとなっていると承知しており、館員についても、外国人死亡証が作成された。この外国人死亡証は、医学的見地から、館員の死因が記載されているが、御指摘の「仕事の重圧」といった記載はなく、また、その内容については、外務本省に対して報告はなされていない。」と答弁しているが、外国人死亡証について外務本省に報告がなされていないにもかかわらず、当該外国人死亡証の記載内容について外務省が答弁しているのは論理矛盾である。外務省は、いつ、どのようにして死亡証明証の内容について承知したか明らかにされたい。
三 平成十八年五月十五日付読売新聞朝刊が報じた総領事館側が「『自殺の動機は仕事の重圧』と説明する書類に署名していた」との報道を外務省は誤報と考えているか。
四 三の報道が明らかになって以後、外務省が読売新聞に対して抗議したという事実があるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成十八年五月二十三日内閣衆質一六四第二五九号)は、外務本省において起案された。
二について
平成十六年五月六日に死亡した在上海総領事館館員(以下「館員」という。)の御遺族が保有していた外国人死亡証(以下「死亡証」という。)の内容については、平成十八年二月、外務省が確認した。
三について
外務省としては、死亡証には、医学的見地から、館員の死因が記載されているが、御指摘の「仕事の重圧」といった記載はないと承知している。
四について
外務省としては、御指摘の抗議は行っていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。