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在上海総領事館員の遺書に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第228号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
標記案件については、平成十八年三月三十一日に質問主意書を提出し、同年四月十一日に答弁書を受領した。右を踏まえた上で、追加的に質問する。
一 二〇〇四年五月六日に自殺した在上海総領事館員(以下、「館員」という。)の遺書について、当時の川口順子外相、竹内行夫外務事務次官にいつ報告されたか。遺書の写しが川口外相、竹内事務次官に回覧されたか。
二 「館員」の遺書について、公電により外務本省に報告されたという事実があるか。事実があるならば、当該公電が外務本省に到着した年、月、日、時、分を明らかにされたい。公電には秘密指定がなされていたか。
三 二の公電による報告の事実がない場合、「館員」の遺書の内容はどのような形で外務本省に伝えられたか。
四 外務省以外の日本政府機関関係者が、中華人民共和国上海市などに出張し、「館員」の自殺について調査を行ったという事実があるか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘の遺書の概要については、平成十六年五月六日の公電により外務本省に報告され、同日中に、当時の川口順子外務大臣及び竹内行夫外務事務次官に報告された。当該公電には秘密指定がなされていた。この公電が外務本省に到着した時刻及び遺書の写しの回覧先については、外務省の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること等から、明らかにすることは差し控えたい。
四について
御指摘の「外務省以外の日本政府機関関係者」の意味が必ずしも明らかではないが、お尋ねが一部報道にある内閣情報調査室の調査に関するものであるとすれば、内閣情報調査室による個別の情報の収集調査の事実の有無については、その事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。