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在上海総領事館員自殺事件に関する第三回質問主意書
衆議院 第164回 第80号お答えすることは困難 ×3
質問本文
標記案件については、平成十八年一月二十日に質問主意書を提出し、内閣から同年一月三十一日付で答弁書を受領し(以下、「第一回答弁書」という。)、平成十八年二月六日に再質問主意書を提出し、内閣から同年二月十四日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)が、これまでの答弁では質問に実質的に回答していない部分があり、更に判明した新たな事実もあるので、追加的に質問する。
一 平成十八年二月十四日の衆議院予算委員会で、政府参考人(塩尻孝二郎外務省官房長)は、外務省は在上海総領事館員(以下、「館員」という。)の自殺の原因について、「調査によると、現地の中国側公安当局関係者によって脅迫、恫喝、それに類する行為で自殺に追いやられた」と答弁した。脅迫の定義如何。恫喝の定義如何。
二 一の答弁を行う前に、外務省は「館員」の遺族と接触し、「現地の中国側公安当局関係者によって脅迫、恫喝、それに類する行為で自殺に追いやられた」と答弁することについて了承を得たという事実があるか。
三 「第一回答弁書」、「第二回答弁書」において、「現地の中国側公安当局関係者によって脅迫、恫喝、それに類する行為で自殺に追いやられた」という真実について答弁を差し控えた理由如何。
四 「第二回答弁書」において、政府は「館員が死亡した平成十六年五月六日、在上海総領事館から外務本省に報告された後、同日中に、当時の川口外務大臣に報告が行われた」と答弁したが、この際、川口外務大臣に中国側公安当局関係者による脅迫、恫喝、それに類する行為があった旨の説明はなされたか。誰が川口順子外務大臣に報告したか。この報告の場に竹内行夫外務事務次官(当時)は同席していたか。
五 川口順子外務大臣は、中国公安当局関係者による「館員」に対する国際法に違反する行為がなされたと認識した上で、あえて本件について内閣総理大臣官邸に報告する必要がないとの判断をしたと解してよいか。
六 「第二回答弁書」において、政府は「館員の死亡事件については、平成十七年十二月二十七日に、秘書官を通じて、外務省から内閣総理大臣官邸に対して口頭による報告が行われた」と答弁したが、それよりも以前に外務省が、公式、非公式を問わず、「館員」自殺事件について国会議員に対して情報を提供したことがあるか。
七 外務省から内閣総理大臣官邸に対する「館員」自殺事件に関する初めての書面による報告はいつ行われたか。
八 外務省は中国に対する抗議を事件発生から六日後に行ったが、それまで本件について外務省が中国側と接触し、本件について意見交換をしたという事実があるか。なぜ抗議まで六日も時間がかかったのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
脅迫とは、一般に、あることをさせようとして脅し付けることを意味するものと承知している。また、恫喝とは、一般に、脅して恐れさせることを意味するものと承知している。
二について
在上海総領事館館員の死亡(以下「本件」という。)が自殺であったことを公表することについては、外務省から御遺族に対し、事前にしかるべく説明している。
三について
御指摘の二つの答弁書(平成十八年一月三十一日内閣衆質一六四第三号及び同年二月十四日内閣衆質一六四第四八号)においては、在上海総領事館員自殺事件に関する質問主意書(平成十八年一月二十日提出質問第三号)及び在上海総領事館員自殺事件に関する再質問主意書(平成十八年二月六日提出質問第四八号)におけるお尋ねについてお答えしており、「真実について答弁を差し控えた」との御指摘は当たらない。
四について
御指摘の報告は、秘書官を通じて行われた。その際、本件の背景には、現地の中国側公安当局関係者による脅迫等の遺憾な行為があったと考えられることについても報告されている。
五について
本件について、外務省から内閣総理大臣官邸(以下「官邸」という。)に対して報告しないことについては、外務省の担当部局が判断したものである。
六について
御指摘の「情報」が具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、平成十七年十二月二十七日以前に、外務省から国会議員に対し、同日に外務省から官邸に対して行われた報告と同様の報告が行われていたことは、確認されていない。
七について
御指摘の「初めての書面による報告」が具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、本件については、外務省から官邸に対し、平成十七年十二月二十七日に秘書官を通じて口頭による報告が行われた後、必要に応じて種々の連絡等が行われている。
八について
御指摘の「意見交換」が具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、本件については、平成十六年五月十二日に中国政府に対して行った抗議以前に、中国政府に対して抗議を行ったとの事実はない。事件発生後、外務省として、遺書の内容を含め、所要の検討を行った上で、平成十六年五月十二日に中国政府に対する抗議を行ったものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。