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外務省職員の殉職扱いに関する質問主意書
衆議院 第164回 第82号お答えすることは困難 ×3
質問本文
一 平成十八年二月十六日の衆議院予算委員会で、政府参考人(塩尻孝二郎外務省官房長)は、平成十六年五月六日に自殺した在上海総領事館員(以下、「館員」という。)について外務省は殉職扱いしているとの趣旨の答弁をしたが、殉職の定義如何。
二 外務省が「館員」を殉職扱いにした根拠如何。
三 「館員」を殉職とするにあたって決裁書が作成されたか。決裁書の起案日、決裁終了日を明らかにされたい。決裁書には秘密指定がなされているか。決裁書に外務大臣、外務事務次官、外務審議官、官房長、官房総務課長、人事課長、会計課長は決裁しているか。決裁書は保存されているか。
四 過去に外務省が自殺者を殉職扱いとした事例があるか。あるとするならば、いつ、どのような事例においてか。
五 殉職扱いにすることにより、退職金、年金の給付額にはどのような影響があるか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
殉職とは、一般に、職責を全うするために生命を失うことを意味するものと承知している。御指摘の「殉職扱い」の意味が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、御指摘の国会答弁は、外務省として、死亡した在上海総領事館館員(以下「館員」という。)は国のために命を懸けたのであり、できる限りの対応を行うという立場を述べたものである。外務省において、この立場に立つに当たり、決裁書は作成されていない。
四について
お尋ねの「殉職扱い」の意味が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難である。
五について
お尋ねの「殉職扱い」の意味が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、退職金や年金については、公務上の死亡の場合には、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づき退職手当の額が加算されるとともに、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づき遺族補償年金等が支給されることとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。