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在上海総領事館員の遺書に関する第三回質問主意書
衆議院 第164回 第245号お答えすることは困難 ×1
質問本文
標記案件については、既に平成十八年三月三十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年四月十一日に答弁書を受領し、同年同月十四日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十五日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 「第二回答弁書」において、政府は、「御指摘の遺書の概要については、平成十六年五月六日の公電により外務本省に報告され、同日中に、当時の川口順子外務大臣及び竹内行夫外務事務次官に報告された。」と答弁しているが、このことは川口順子外務大臣及び竹内行夫外務事務次官が平成十六年五月六日に中華人民共和国上海市で自殺した在上海総領事館員(以下、「館員」という。)の遺書の内容を知った上で、「館員」の自殺の事実について、あえて総理大臣官邸に報告しないという決断をしたと理解してよいか。
二 「館員」の自殺の事実について総理大臣官邸に報告しないと決定した外務省の最高責任者は誰か。
三 平成十三年四月以降に内閣官房長官並びに内閣官房副長官に就いた者(職を退いた者を含む。)に対して、外務省が「館員」の自殺について情報を提供した事実があるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の事実について、外務省から内閣総理大臣官邸(以下「官邸」という。)に対して報告しないことについては、外務省の担当部局が判断したものである。当該担当部局の長は、大臣官房長及びアジア大洋州局長である。
三について
御指摘の「情報」が具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、平成十七年十二月二十七日前に、外務省から御指摘の者に対し、同日に外務省から官邸に対して行われた報告と同様の報告が行われていたことは、確認されていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。