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在上海総領事館員自殺事件に関する質問主意書
衆議院 第164回 第3号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 国益の定義如何。
二 プライバシーの定義如何。
三 二〇〇四年五月六日、在上海総領事館員が自殺した事件に関し、二〇〇五年十二月三十一日付外務省プレスリリースに「在上海総領事館の館員の死亡の背景には、現地の中国側公安当局関係者による、領事関係に関するウィーン条約上の接受国の義務に反する遺憾な行為があったと考えている」と記されているが、これは政府の公式の見解か。
四 三の「領事関係に関するウィーン条約上の接受国の義務に反する遺憾な行為」とは「領事関係に関するウィーン条約」のどの条項に反するものか。本件について中国当局による義務違反の可能性があったということか、それとも義務違反が確定されているということか。義務違反が確定されているとするならば、その根拠は何か。
五 政府は本件によって日本国家の権利に対する侵害がなされたと考えるか。
六 自殺した総領事館員は遺書を残していたか。残していたとするならば、それは何通存在するか。外務省職員に宛てた遺書は存在するか。外務省職員宛の遺書は外務省が保管しているか。保管していない場合、遺書の写しが外務省に存在するか。遺書には自殺の動機に関する記述があるか。その遺書には公務にかかわる記述があるか。
七 二〇〇六年一月十一日の記者会見で鹿取克章外務報道官は本件について「外務省の責任として行うということで、そういう決定の下に官邸には報告していないということです」と述べているが、これは事実か。総理官邸に勤務している外務省出身の内閣官房副長官補、総理秘書官、官房長官秘書官、官房副長官秘書官にも報告されていないということか。
八 領事館員の自殺について在上海総領事館から外務本省に対する報告は公電でなされたか。この公電が外務本省に到着した日時を正確に承知したい。この公電は北京の在中国大使館に転電されたか。
九 八の電報の主管課はどこか。主管課に当該電報の配付先に関する記録は残っているか。配付先の記録に当該電報の写しが外務省出身の内閣官房副長官補、総理秘書官、官房長官秘書官、官房副長官秘書官に配付されたという記録が残っていないか。川口順子外務大臣(当時)に当該電報の写しは配付されたか。当該電報の配付先は誰の決裁によって決定されたか。
十 外務本省で、領事館員の自殺に関し、中国に対する抗議、遺族との関係に対する配慮などについて記した対処方針に関する決裁書が作成されたという事実があるか。かかる決裁書の主管部局はどこか。当該決裁書の起案日はいつか。当該決裁書の決裁完了日はいつか。当該決裁書の原本はどこに保管されているか。当該決裁書の決裁を竹内行夫事務次官(当時)、川口順子外務大臣(当時)は行っているか。当該決裁書の写しが外務省出身の内閣官房副長官補、総理秘書官、官房長官秘書官、官房副長官秘書官に配付されたという事実はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
国益とは、一般に、国家の利益を意味するものと承知している。
二について
プライバシーとは、一般に、個人に関する私的な領域の事柄について、他人の干渉を許さず、それによって人格の自律性及び私生活の平穏を保持する利益を意味するものと承知している。
三について
御指摘のプレスリリースにある記述は、政府の見解である。
四及び五について
領事関係に関するウィーン条約(昭和五十八年条約第十四号。以下「ウィーン条約」という。)は、領事関係をめぐる国家間の権利義務関係を定めており、ウィーン条約第四十条は、接受国は、相応の敬意をもって領事官を待遇するとともに、領事官の身体、自由又は尊厳に対するいかなる侵害も防止するためすべての適当な措置をとる旨を規定している。
お尋ねの「義務違反が確定されている」の意味が必ずしも明らかではないが、平成十六年五月六日における在上海総領事館館員(以下「館員」という。)の死亡の背景には、館員の遺書の内容から、現地の中国側公安当局関係者による、こうした接受国の義務に反する遺憾な行為があったと考えている。
六について
館員は遺書を残しており、その写しが外務省に存在するが、遺書の内容等の詳細については、諜報活動及びその対応措置や館員のプライバシーにかかわるものであり、また、御遺族の意向もあり、明らかにすることは差し控えたい。
他方、我が国政府としては、遺書の内容から、現地の中国側公安当局関係者による、ウィーン条約上の接受国の義務に反する遺憾な行為があったと考えている。
七について
平成十八年一月十一日の記者会見において、鹿取克章外務報道官が御指摘の発言を行ったことは事実であり、館員の死亡事件発生当時、秘書官に対するものを含め、外務省から内閣総理大臣官邸への報告は行われていない。
八について
館員が死亡した平成十六年五月六日の夕刻、在上海総領事館から外務本省に対する公電による第一報が到着し、また、同日後刻、公電による第二報が到着し、より詳しい報告が行われた。これらの公電の転電先については、外務省の今後の業務遂行に支障を来すおそれがあることから、明らかにすることは差し控えたい。
九について
八についてで述べた公電の主管課は大臣官房人事課であり、配付先の決定者は人事課長であるが、個々の公電の政府部内での配付先については、外務省の今後の業務遂行に支障を来すおそれがあることから、明らかにすることは差し控えたい。
十について
御指摘のような決裁書を作成した事実はない。なお、館員の死亡事件発生後、中国に対する厳重な抗議及び事実関係の究明の要請、御遺族との関係等については、担当部署においてそれぞれ対応した。
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