「在上海総領事館員自殺事件」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
2006年1月20日〜2009年11月2日
答弁書あり
10件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「個人情報」がどのようなものを意味するのか必ずしも明らかではないが、答弁を差し控える理由として、プライバシーにかかわるものであること、他の情報と照合することにより被処分者の氏名を特定することが可能な情報であること又は個人に関する情報であることを挙げて答弁を差し控えた例として、衆議院議員鈴木宗男君提出在上海総領事館員自殺事件に関する質問に対する答弁書(平成十八年一月三十一日内閣衆質一六四第三号)六について、衆議院議員鈴木宗男君提出在上海総領事館員自殺事件に関する再質問に対する答弁書(平成十八年二月十四日内閣衆質一六四第四八号)一及び二について、衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の飲酒対人交通事故に関する再質問に対する答弁書(平成十八年二月二十四日内閣衆質一六四第七四号)二について、五について及び七についてから十についてまで並びに衆議院議員鈴木宗男君提出外務省顧問に関する第三回質問に対する答弁書(平成十八年三月二十二日内閣衆質一六四第一四〇号)一についての計四件がある。
御指摘の二つの答弁書(平成十八年一月三十一日内閣衆質一六四第三号及び同年二月十四日内閣衆質一六四第四八号)においては、在上海総領事館員自殺事件に関する質問主意書(平成十八年一月二十日提出質問第三号)及び在上海総領事館員自殺事件に関する再質問主意書(平成十八年二月六日提出質問第四八号)におけるお尋ねについてお答えしており、「真実について答弁を差し控えた」との御指摘は当たらない。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …情報であることを挙げて答弁を差し控えた例として、衆議院議員鈴木宗男君提出在上海総領事館員自殺事件に関する質問に対する答弁書(平成十八年一月三十一日内閣衆質一六四第三号)六について、衆議院議員鈴木宗男君提出在上海総領事館員…
答弁: 一について 一般論として、政府は、予算の執行状況等について国民に説明する責務を負っている。 二について 一般会計の歳入は租税収入等であり、御指摘の手当は一般会計から支出されている。 三について お尋ねの「個人情報を口実に…
質問: 一 個人情報の定義如何。 二 第一六四回国会において、外務省が質問主意書に対する答弁を個人情報の保護を理由に差し控えた例があるか。あるならばそれは総計何件になるか。具体的にどの質問に対する答弁を差し控えたか明らかにされた…
答弁: …情報であることを挙げて答弁を差し控えた例として、衆議院議員鈴木宗男君提出在上海総領事館員自殺事件に関する質問に対する答弁書(平成十八年一月三十一日内閣衆質一六四第三号)六について、衆議院議員鈴木宗男君提出在上海総領事館員…
質問: 標記案件については、平成十八年一月二十日に質問主意書を提出し、内閣から同年一月三十一日付で答弁書を受領し(以下、「第一回答弁書」という。)、平成十八年二月六日に再質問主意書を提出し、内閣から同年二月十四日に答弁書を受領し…
答弁: …閣衆質一六四第三号及び同年二月十四日内閣衆質一六四第四八号)においては、在上海総領事館員自殺事件に関する質問主意書(平成十八年一月二十日提出質問第三号)及び在上海総領事館員自殺事件に関する再質問主意書(平成十八年二月六日…
質問: 一 国益の定義如何。 二 プライバシーの定義如何。 三 二〇〇四年五月六日、在上海総領事館員が自殺した事件に関し、二〇〇五年十二月三十一日付外務省プレスリリースに「在上海総領事館の館員の死亡の背景には、現地の中国側公安当…
答弁: 一について 国益とは、一般に、国家の利益を意味するものと承知している。 二について プライバシーとは、一般に、個人に関する私的な領域の事柄について、他人の干渉を許さず、それによって人格の自律性及び私生活の平穏を保持する利…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: 二〇〇四年五月六日、在上海総領事館の電信官(以下、「電信官」という。)が自殺する事件が発生した。右につき外務省は、二〇〇五年十二月三十一日付のプレスリリースで「在上海総領事館の館員の死亡の背景には、現地の公安当局側関係者…
答弁: 一から三までについて 本件について、外務省から内閣総理大臣官邸(以下「官邸」という。)に対して報告しないことについては、本件に係る調査等が進展中であったことも踏まえ、外務省の担当部局が判断したものである。当該担当部局は大…
質問: 二〇〇四年五月六日、在上海総領事館の電信官(以下、「電信官」という。)が自殺する事件が発生した。右につき外務省は、二〇〇五年十二月三十一日付のプレスリリースで「在上海総領事館の館員の死亡の背景には、現地の公安当局側関係者…
答弁: 一及び二について 御質問の諸点については、新内閣の下でこれまでの経緯等を確認しているところであり、その結果も踏まえ適切に対処してまいりたい。…
質問: …情報であることを挙げて答弁を差し控えた例として、衆議院議員鈴木宗男君提出在上海総領事館員自殺事件に関する質問に対する答弁書(平成十八年一月三十一日内閣衆質一六四第三号)六について、衆議院議員鈴木宗男君提出在上海総領事館員…
答弁: 一について 一般論として、政府は、予算の執行状況等について国民に説明する責務を負っている。 二について 一般会計の歳入は租税収入等であり、御指摘の手当は一般会計から支出されている。 三について お尋ねの「個人情報を口実に…
質問: 一 個人情報の定義如何。 二 第一六四回国会において、外務省が質問主意書に対する答弁を個人情報の保護を理由に差し控えた例があるか。あるならばそれは総計何件になるか。具体的にどの質問に対する答弁を差し控えたか明らかにされた…
答弁: …情報であることを挙げて答弁を差し控えた例として、衆議院議員鈴木宗男君提出在上海総領事館員自殺事件に関する質問に対する答弁書(平成十八年一月三十一日内閣衆質一六四第三号)六について、衆議院議員鈴木宗男君提出在上海総領事館員…
質問: …十八年二月十四日の衆議院予算委員会において、平成十六年五月六日に発生した在上海総領事館員自殺事件に関する答弁で、政府参考人(塩尻孝二郎外務省官房長)は「インテリジェンスの問題にかかわりますので、御答弁を差し控えさせていた…
答弁: 一及び二について インテリジェンスとは、一般に、知能、理知、英知、知性、理解力、情報、知的に加工・集約された情報等を意味するものと承知している。諜報とは、一般に、秘匿されている情報を入手して知らせること又はその知らせを意…
質問: …したか。 五 第十三回外務省タウンミーティングに関し、外務省事務当局は、在上海総領事館員自殺事件に関する説明を外務大臣に対して行ったか。 六 第十三回外務省タウンミーティングに関し、外務省事務当局は、北方領土問題、ロシア…
答弁: 一から三までについて 外務省タウンミーティングは、外務省の所掌事務の一環として行われており、外務大臣は、外務省タウンミーティングにおいて外務大臣としての立場で発言している。一般に、外務省タウンミーティングへの参加者につい…
質問: 標記案件については、平成十八年一月二十日に質問主意書を提出し、内閣から同年一月三十一日付で答弁書を受領し(以下、「第一回答弁書」という。)、平成十八年二月六日に再質問主意書を提出し、内閣から同年二月十四日に答弁書を受領し…
答弁: …閣衆質一六四第三号及び同年二月十四日内閣衆質一六四第四八号)においては、在上海総領事館員自殺事件に関する質問主意書(平成十八年一月二十日提出質問第三号)及び在上海総領事館員自殺事件に関する再質問主意書(平成十八年二月六日…
質問: …四日の衆議院予算委員会において、政府参考人(塩尻孝二郎外務省官房長)は、在上海総領事館員自殺事件に関して、平成十六年五月十六日から二十日にかけて、外務本省が在上海総領事館に監察査察担当参事官を出張させ、事実関係の究明、秘…
答弁: 一について 外務省において確認できる範囲では、御指摘の期間における外務省職員の自殺者は、昭和五十五年度が在外職員一人、平成五年度が国内職員一人、平成六年度が国内職員一人、平成八年度が国内職員一人及び在外職員二人、平成十二…
質問: 標記案件については、既に平成十八年一月二十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月三十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。しかし、「前回答弁書」では、実質的な回答がなされていない部分があるので、事実…
答弁: 一及び二について 複数の遺書が存在したが、その内容等の詳細については、諜報活動及びその対応措置や死亡した在上海総領事館館員(以下「館員」という。)のプライバシーにかかわるものであり、また、御遺族の意向もあり、明らかにする…
質問: 一 国益の定義如何。 二 プライバシーの定義如何。 三 二〇〇四年五月六日、在上海総領事館員が自殺した事件に関し、二〇〇五年十二月三十一日付外務省プレスリリースに「在上海総領事館の館員の死亡の背景には、現地の中国側公安当…
答弁: 一について 国益とは、一般に、国家の利益を意味するものと承知している。 二について プライバシーとは、一般に、個人に関する私的な領域の事柄について、他人の干渉を許さず、それによって人格の自律性及び私生活の平穏を保持する利…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「在上海総領事館員自殺事件」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「在上海総領事館員自殺事件に関する再質問主意書」ほか4件に近い
「在上海総領事館員自殺事件に関する再質問主意書」ほか4件に近い
「在上海総領事館員自殺事件に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「在上海総領事館員自殺事件に際して外務省職員が下した判断の是…」ほか2件に近い
「在上海総領事館員自殺事件に関する質問主意書」ほか2件に近い
「在上海総領事館員自殺事件に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
「在上海総領事館員自殺事件に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「在上海総領事館員自殺事件に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「外務省職員の自殺に関する質問主意書」ほか1件に近い
「個人情報に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。