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外務省の懲戒処分と国民の知る権利に関する質問主意書
衆議院 第164回 第251号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
一 国家公務員法により懲戒処分がなされた外務省職員の実名発表を禁ずる法令上の根拠があるか。
二 人事院は国家公務員の懲戒処分の発表に関してどのような指針を定めているか。
三 平成十八年五月五日付読売新聞は、「外務省職員が四月、児童買春容疑で警視庁に逮捕された事件では、外務省が免職を匿名で発表。警視庁は実名を公表したが、逮捕直前に懲戒免職となっていたため『無職』とした。外務省は、免職にした職員が逮捕された男かどうかについて、人事院の指針を理由に『ノーコメント』。同省人事課は『認めると実名を公表したことになる。本人の将来も考え、総合的に判断した』としている」と報じているが、外務省が平成十八年四月十八日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕された元外務省在リトアニア日本大使館二等書記官の松田幸明氏(以下、「松田元書記官」という。)に関する読売新聞の取材に関して、人事院の指針を理由に情報提供を拒否した事実があるか。そのような事実があるとした場合、外務省の行為により国民の知る権利が侵害されたと思料するが、政府の見解如何。
四 「松田元書記官」に対する読売新聞の取材に対して、外務省人事課職員が「認めると実名を公表したことになる。本人の将来も考え、総合的に判断した」との趣旨の応答をした事実があるか。事実があるならば、かかる発言をした外務省職員の官職氏名を明らかにされたい。ここでいう「本人の将来」とは何を意味するのか、外務省の見解を明確にされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
懲戒処分を受けた外務省職員の氏名の公表を禁ずる旨を定めた法令の明文の規定はない。
二について
人事院が作成した「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)において、職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分及び職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち免職又は停職であるものを公表対象とすること、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表すること等の懲戒処分の公表に係る原則的な取扱いを示すとともに、各府省等が個別の事案に関し、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して公表対象、公表内容等について別途の取扱いをすべき場合があることも示している。
三及び四について
外務省としては、懲戒処分の公表については、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を個人が識別されない内容のものとすることを基本としており、平成十八年四月十八日に懲戒免職処分を行った職員については、その氏名等を不公表としたところである。
外務省として、御指摘の取材に対する応答については、その具体的内容を確認することができないため、お答えすることは困難である。
また、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであると認識している。
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