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外務省の懲戒処分と国民の知る権利に関する再質問主意書

衆議院 第164回 第263号

提出者
無所属
提出日
2006年5月17日
内閣転送 2006年5月22日
答弁書受領日
2006年5月26日
提出から9日
答弁の項目数
4
質問 480字/答弁 326字

質問本文

標記案件については、平成十八年五月八日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十六日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。右を踏まえ、追加質問する。

一 外務省職員が報道機関関係者からの取材について対応する際のマニュアルが存在するか。

二 報道機関関係者からの取材に対して、外務省職員は真実を述べるべきか。

三 「前回答弁書」において、平成十八年四月十八日に児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕された外務省職員に関連し、同年五月五日付読売新聞に掲載された外務省大臣官房人事課職員の「認めると実名を公表したことになる。本人の将来も考え、総合的に判断した」との発言について、政府は、「外務省として、御指摘の取材に対する応答については、その具体的内容を確認することができないため、お答えすることは困難である」と答弁しているが、外務省は人事課において当該発言を行った職員の有無並びに発言の内容についてどのような調査を行ったか明らかにされたい。

四 政府は、「前回答弁書」における外務省の答弁拒否が正当な事由に基づくものと認識しているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

外務省においては、報道機関からの取材に対して、担当部局が、必要に応じて、外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第三条において外交政策についての広報に関する事務等をつかさどることとされている大臣官房等と協議して、対応することとしている。

二について

外務省としては、報道機関からの取材に対する応答の内容は、真実に沿ったものであるべきであると考えている。

三について

御指摘の発言についての記録がなかったため、外務省として御指摘の発言の具体的内容を確認することができなかった。

四について

先の答弁書(平成十八年五月十六日内閣衆質一六四第二五一号)三及び四についてでお答えしたところであり、「答弁拒否」との御指摘は当たらないと考えている。

衆議院の原文

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