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児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された外務省職員に対する処分等に関する質問主意書

衆議院 第164回 第233号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
無所属
提出日
2006年4月19日
内閣転送 2006年4月24日
答弁書受領日
2006年4月28日
提出から9日
答弁の項目数
11
質問 1,227字/答弁 1,483字

質問本文

一 平成十八年四月十八日付東京新聞夕刊は、「十六歳の少女に金を渡してわいせつな行為をしたとして、警視庁少年育成課と滝野川署は十八日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、住所不定、元外務省在リトアニア日本大使館二等書記官の松田幸明容疑者(三五)を逮捕した。」と報じて、同日付毎日新聞夕刊は、「外務省は十八日付で、松田容疑者を懲戒免職処分とし、『省内における綱紀の粛正にさらに努める』とのコメントを発表した。」と報じているが、外務省のコメントの内容の詳細を明らかにされたい。

二 松田幸明元在リトアニア共和国大使館二等書記官(以下、「松田元書記官」という。)に対する処分通知書には、懲戒免職処分の根拠となる理由としていかなる内容が記載されているか。

三 懲戒処分を行う前に外務省は「松田元書記官」からの聴聞を行ったか。行ったとするならば、いつ、誰が、どこで行ったかを明らかにされたい。

四 今般、「松田元書記官」は帰朝発令がなされ帰国したのか。あるいは出張もしくは休暇で一時帰国したのか。

五 「松田元書記官」の在リトアニア共和国日本国大使館(以下、「大使館」という。)における担当業務を明らかにされたい。

六 平成十八年四月一日現在、「大使館」の館員数は何名か。

七 「大使館」館員の内、住居手当が支給されているのは何名か。

八 「大使館」館員の住居手当の限度額について、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二の号別の適用者数を明らかにされたい。その際、当該号の支給限度額を邦貨換算でいくらになるかも明らかにされたい。「松田元書記官」に対しては、別表第二のどの号が適用されていたか。

九 外務省が把握する直近のデータで、リトアニア共和国における一人当たりの国民所得は邦貨換算で月額いくらになるか。

十 外務省が把握する直近のデータで、リトアニア共和国における一人当たりの最低生活必要経費はいくらか。右必要経費は邦貨換算で月額いくらになるか。

十一 外務省が把握する直近のデータで、ビリニュスにおける住宅賃借料の一平方メートルあたりの平均価格は邦貨換算でいくらになるか。

十二 「大使館」館員の住居手当の限度額を外務省はどのようなデータに基づき算定しているか。

十三 八の住居手当の支給限度額は社会通念上妥当と考えるか。

十四 児童ポルノの定義如何。

十五 過去に外務省職員が児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された事例があるか。あるならばその事例について具体的に説明し、外務省としてどのような処分を行ったかを明らかにされたい。

十六 外務省職員が児童ポルノ雑誌・ビデオ・写真を含む猥褻物を、外交行嚢を用いて運搬した事例があるか。

十七 外務省では職員が児童買春・児童ポルノ禁止法に違反しないようにするためにどのような対策をとっているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から五までについて

外務省においては、同省の職員が児童買春を行っていたことが判明したことから、平成十八年四月十八日に同職員に対して懲戒免職処分(以下「本件処分」という。)を行った。本件処分に関し、外務省は、同日、「外務省としては、この極めて遺憾な事件を踏まえ、省内における綱紀の粛正に更に努めるとともに、国民の信頼回復のために、全力を尽くす考えである。」と発表した。

本件処分に係る処分説明書には、処分の理由として、本件処分を受けた職員(以下「当該職員」という。)が平成十六年九月に児童買春を行ったことが記載されている。外務省においては、本件処分を行うに当たり、当該職員を大臣官房付に発令し、大臣官房人事課において当該職員から事情を聴取した。当該職員は、会計等に係る事務に従事してきた。

六及び七について

平成十八年四月一日現在の在リトアニア日本国大使館(以下「大使館」という。)における在外職員は四名であり、このうち住居手当が支給されている者は四名である。

八について

平成十八年四月一日現在の大使館における、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号。以下「限度額政令」という。)別表第二の号別の適用者数は、一号が一名及び四号が三名であり、各号の限度額の邦貨換算額は、一号が五十万八千七百七十六円及び四号が三十三万九千百八十四円である。また、大使館においては、平成十八年四月一日現在、臨時代理大使については限度額政令別表第二の一号が適用され、その他の職員については四号が適用されている。

九について

世界銀行の世界開発指標データベースから算出した二千四年におけるリトアニア共和国の一人当たりの国民総所得は、月額約四百七十八米ドルである。これを国際通貨基金の国際財政統計に基づく同年の平均レートを使用して円に換算すると、約五万千七百十五円である。

十について

リトアニア共和国政府が公表しているところによれば、二千六年の一人当たりの「最低生活水準」は、月額百二十五リタスである。これを国際通貨基金の国際財政統計に基づく同年二月の平均レートを使用して円に換算すると、約四万二千五百二十九円である。

十一について

外務省として把握しておらず、お答えすることは困難である。

十二及び十三について

大使館における住居手当の各年度の限度額は、在外職員の契約家賃額と住居手当の限度額とを比較し、主要国の外交官等の住居の家賃額等の事情も勘案して定められており、妥当な額であると考えている。

十四について

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項において、「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体その他の物であって、児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態等を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう旨が規定されている。

十五について

外務省においては、平成十三年九月に神奈川県内において児童買春を行った外務省職員に対して、平成十四年三月に懲戒免職処分を行った。

十六について

外務省において、御指摘の事例は確認されていない。

十七について

外務省においては、職員に対し、法令の遵守を始めとする服務について指導を行っている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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