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外務省在外職員による投票偽造問題に関する質問主意書
衆議院 第166回 第5号
質問本文
一 二〇〇六年十二月二十七日付日経新聞が「在イエメン大使館 元書記官を書類送検 在外投票で不正の疑い」との見出しで、
「在イエメン大使館の元二等書記官(四一、現在ホノルル総領事館領事)が総選挙の在外投票で、投票期間前に投票用紙に記入し有効票として扱ったとして、警視庁捜査二課が公職選挙法違反(投票偽造)容疑で書類送検していたことが二十六日、分かった。
外務省は同日、元書記官ら二人を十分の一の減給三ヵ月などの懲戒処分とし、ほかに当時の上司二人も処分した。
調べなどによると、元書記官は愛知県警から外務省に出向し、在イエメン大使館の在外選挙事務を担当していた二〇〇三年十一月の衆院選で、同大使館の投票期間(十月二十八日−十一月二日)の前に、自分と家族の投票用紙二票に政党名を記入。ほかの大使館員(三八)に指示し、有効票として扱うなどした疑い。元書記官は投票期間中、休暇を取っていたという。
昨年秋ごろ内部通報で発覚。外務省は今年十一月末、警視庁に公選法違反容疑で告発していた。
外務省の話 再発防止に万全を尽くし、在外選挙制度が適正に運営されるよう努めたい。」
と報道したことを外務省は承知しているか。
二 一の報道内容は事実か。
三 一の元在イエメン大使館二等書記官(以下、「元書記官」という。)の不正を外務省はいつ、どのような経緯で知ったか。
四 「元書記官」に対する処分を外務省は、いつ、どのような形態で公表したか。
五 「元書記官」に対する処分通知書には、処分の理由についてどのような記載がなされているか。
六 「元書記官」に対する処分が社会通念上妥当と外務省は認識しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省として、御指摘の報道については承知している。
二から四までについて
平成十五年十一月に行われた衆議院議員総選挙に関し、中東地域所在の大使館における在外選挙(以下「本件在外選挙」という。)の実施に当たって不適切な事務処理が行われていたことについて、平成十七年に外務本省に対して通報があった。外務省においては、この通報を受けて調査を行い、平成十八年十二月二十六日、当時の領事担当らに対して減給三月間(俸給の月額の十分の一)の処分(以下「本件処分」という。)等を行い、同日、記者クラブに資料を配付し、本件処分等を公表した。
五について
本件処分に係る処分説明書には、処分の理由として、本件在外選挙において、関連法令に定められた事務を適切に処理しなかったことが記載されている。
六について
外務省としては、本件処分に関する判断は、妥当であったと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。