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衆議院議員総選挙時における在外選挙人による郵便等投票の投票用紙の未達に関する質問主意書

参議院 第221回 第23号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×4

提出者
参議院
提出日
2026年3月25日
内閣転送 2026年3月30日
答弁書受領日
2026年4月3日
提出から9日
答弁の項目数
6
質問 1,005字/答弁 1,604字

質問本文

令和八年二月八日執行の第五十一回衆議院議員総選挙(以下「総選挙」という。)は、衆議院解散から投開票までの期間が戦後最短であった。そのため、在外選挙人による郵便等投票(以下「郵便等投票」という。)の投票用紙の多くが投票終了時刻までに投票所に到達せず、無効となった事例が報告されている。また、在外選挙人は投票用紙を国際郵便で送付するため、送料等の経済的負担が生じる。投票が無効となった場合、日本国憲法第二十九条に規定する財産権の保障の観点からも問題が生ずる可能性がある。

過去の国政選挙においても郵便等投票の投票用紙の未達は生じている。総選挙における未達状況と過去の状況を比較し、政府の認識及び制度改善の必要性を確認することは、郵便等投票の制度設計において、日本国憲法で保障されている参政権及び財産権が侵害されることのないようにするため非常に重要である。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 総選挙における郵便等投票による投票総数を示されたい。

二 前記一のうち、投票終了時刻までに投票所に到達し有効となった投票数を示されたい。

三 前記一のうち、投票終了時刻までに投票所に到達せず無効となった投票数(未達数)を示されたい。

四 直近三回の衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙における郵便等投票の未達数を示されたい。また、それぞれの選挙における未達率(未達数/投票総数)を示されたい。

五 前記四における過去の未達率と比較して総選挙の未達率が高い場合、その理由をどのように分析しているか示されたい。

六 適切に投票を行ったにもかかわらず無効となった場合、国民の参政権(日本国憲法第十五条)の侵害に当たるか、政府の認識を示されたい。

七 投票用紙が投票終了時刻までに到達しなかった原因及びその責任の所在について、政府の認識を示されたい。

八 投票用紙の送料等の経済的負担が生じたにもかかわらず投票が無効となった場合、日本国憲法第二十九条に規定する財産権の保障の観点から、政府はどのような問題が生ずると認識しているか示されたい。

九 今後、在外選挙人が適切に参政権を行使できるよう、郵便等投票の限界を踏まえ、在外投票制度におけるインターネット投票の導入が必要と考えるが政府の認識を示されたい。また、インターネット投票の導入は必要ないとする場合、制度改善に向けてどのような方策を検討しているか示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

お尋ねの「投票総数」、「前記一のうち、投票終了時刻までに投票所に到達し有効となった投票数」及び「前記一のうち、投票終了時刻までに投票所に到達せず無効となった投票数(未達数)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「総選挙における郵便等投票」において、投票所を閉じる時刻までに投票管理者が送致を受け、受理をした投票の件数(以下「受理をした投票の件数」という。)は、小選挙区選出議員の選挙では百三十八件であり、比例代表選出議員の選挙では百三十七件である。また、投票所を閉じる時刻を経過した後に市町村の選挙管理委員会の委員長が送付を受け、又は投票管理者が送致を受けた件数は、小選挙区選出議員の選挙では五十三件であり、比例代表選出議員の選挙では五十三件である。さらに、これらを合計した件数は、小選挙区選出議員の選挙では百九十一件であり、比例代表選出議員の選挙では百九十件である。

四について

お尋ねの「未達数」及び「未達率(未達数/投票総数)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「直近三回の衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙における郵便等投票」において、①投票所を閉じる時刻を経過した後に市町村の選挙管理委員会の委員長が送付を受け、又は投票管理者が送致を受けた件数及び②当該件数が当該件数と受理をした投票の件数との合計に占める割合についてお示しすると、それぞれ以下のとおりである。

第五十回衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員の選挙 ①四十九件 ②十六・七パーセント

第五十回衆議院議員総選挙における比例代表選出議員の選挙 ①四十九件 ②十六・六パーセント

第二十七回参議院議員通常選挙における選挙区選出議員の選挙 ①七十八件 ②十・八パーセント

第二十七回参議院議員通常選挙における比例代表選出議員の選挙 ①八十件 ②十一・一パーセント

第五十一回衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員の選挙 ①五十三件 ②二十七・七パーセント

第五十一回衆議院議員総選挙における比例代表選出議員の選挙 ①五十三件 ②二十七・九パーセント

五について

御指摘の「未達率」の意味するところが必ずしも明らかではないが、四についてでお答えした割合が増加した理由については、選挙人の手続の遅れや郵便物の送達の遅れなど様々な理由が考えられるため、一概にお答えすることは困難である。

六及び八について

お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではなく、また、投票に係る状況は様々であるため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、選挙は、民主主義の根幹をなすものであり、選挙の公正を確保しつつ、在外選挙人名簿に登録されている選挙人を含め選挙権を有する全ての方が投票できる環境を整えることが重要と認識している。

七について

御指摘の「投票用紙が投票終了時刻までに到達しなかった」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、選挙人の手続の遅れや郵便物の送達の遅れなど様々な理由が考えられるため、一概にお答えすることは困難である。

九について

お尋ねの「在外投票制度におけるインターネット投票」は、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の利便性を高めることができるものと考えており、総務省において検討を進めているところであるが、その導入に向けては、確実な本人確認、二重投票の防止、投票の秘密の確保、セキュリティ対策等の論点について確実に対応する必要があり、また、選挙人の自由意思によって投票することができる環境を確保するため、投票管理者や投票立会人がいる中で行うことを原則とする投票を、これらの者が不在の中で認めることの是非などの課題がある。こうした新たな投票方法を導入することは選挙制度の根幹に関わることから、各党各会派において十分に御議論いただく必要があると考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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