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複雑かつ費用のかかる在外投票制度の改善に関する質問主意書
衆議院 第206回 第17号趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
十月三十一日に開催された第四十九回衆議院議員総選挙の在外投票につき、以下質問する。
一 在外投票の投票率が、二十パーセント前後にとどまっており、国内での投票と比べて著しく低い件について、制度が複雑かつ多額の費用がかかることが問題との指摘がなされている。政府としてどのように分析しているか。
二 今回の衆議院議員総選挙が、解散してから投票日まで戦後最短の期間で行われたことが、在外投票の投票率の低さに結びついているとの指摘がなされている。政府として、そのような指摘があたっていると考えるか。今回の衆議院総選挙を含む過去十年分の国政選挙において、投票日を過ぎてから事前に住民票のあった自治体に届いたため無効となった人数は何人か。そのような統計調査をしていない場合には、改めて今回の衆議院議員総選挙について集計した上で公表すべきと考えるが、如何。
三 現在の郵便による在外投票の仕組みは、�@在外選挙人証の入手、�A事前に住民票のあった自治体への投票用紙の請求(在外選挙人証の郵送による)、�B公示又は告示日の翌日以降の同自治体への郵送、とされている。コロナ等の状況に加えて、郵便事情が必ずしも整っているとは言えない国の場合、選挙期日内の到達が時間的にかなり厳しいケースも報道されている(毎日新聞十月二十九日付夕刊一面「権利行使阻む在外投票」)。更に、公示又は告示日の翌日以降の郵送は、通常の郵便では間に合わないため、追加料金が必要な場合もある。加えて、十月から日本の郵便サービスが切り下げられ、配達にさらに日数が必要とされている。以上を踏まえると、現在の在外投票の制度は限界があるように思われる。選挙日程そのものに制限をかけることが難しい以上、たとえば、投票用紙の請求手続きにインターネットでの手続きを活用すること等により、投票に要する期日を少しでも短くし、在外投票の利便性を高めるべきではないか。政府の見解を問う。
四 三のような解決を図るためには、公職選挙法や同法施行規則をはじめとする日本の法令のどの部分が問題となると政府は考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
総務省に設置された平成三十年八月の「投票環境の向上方策等に関する研究会」の報告書において、「名簿登録者数のうち投票した者の割合(投票率)が約二十パーセント程度で推移しており、国内の投票率に比べて低くなっている」、「在外公館投票においては、在外公館から名簿登録地選管への投票用紙の送致に時間を要し、在外公館投票の期間が国内の投票に比べ短くなっているほか、遠方に居住する者には在外公館へ赴くのが難しいとの指摘がある」、「郵便等投票では名簿登録地選管との間の郵送に時間を要する場合があることや、投票用紙等の請求及び投票の送付に係る費用負担についても指摘がある」などと指摘されているものと承知している。
二について
過去十年間に執行された第四十九回衆議院議員総選挙、第四十八回衆議院議員総選挙、第四十七回衆議院議員総選挙及び第四十六回衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員の選挙において、在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち投票を行ったものの割合は、それぞれ二十・〇九パーセント(速報値)、二十一・一八パーセント、十八・四七パーセント、二十・〇〇パーセントであり、「今回の衆議院議員総選挙が、解散してから投票日まで戦後最短の期間で行われたことが、在外投票の投票率の低さに結びついている」との御指摘は当たらないものと考えている。
また、お尋ねの「今回の衆議院総選挙を含む過去十年分の国政選挙において、投票日を過ぎてから事前に住民票のあった自治体に届いたため無効となった人数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、直近十年間の衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙における公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の三第二項に規定する指定在外選挙投票区の投票所を閉じるべき時刻を経過した後に送致を受けた在外投票の件数をお示しすると、次のとおりである。なお、今後、第四十九回衆議院議員総選挙における当該件数についても調査し、公表する予定である。
(一) 第二十五回参議院議員通常選挙
比例代表選出議員の選挙 百四十一件
選挙区選出議員の選挙 百五十七件
(二) 第四十八回衆議院議員総選挙
比例代表選出議員の選挙 百八十六件
小選挙区選出議員の選挙 百八十件
(三) 第二十四回参議院議員通常選挙
比例代表選出議員の選挙 八十三件
選挙区選出議員の選挙 九十九件
(四) 第四十七回衆議院議員総選挙
比例代表選出議員の選挙 百七十三件
小選挙区選出議員の選挙 百六十九件
(五) 第二十三回参議院議員通常選挙
比例代表選出議員の選挙 百五十九件
選挙区選出議員の選挙 百五十三件
(六) 第四十六回衆議院議員総選挙
比例代表選出議員の選挙 二百二十一件
小選挙区選出議員の選挙 二百六十八件
三及び四について
お尋ねに関しては、公職選挙法第四十九条の二第一項第二号に規定する在外選挙人の郵便等による在外投票については、投票管理者や立会人が存在しないこと、選挙人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をすること等から、選挙の公正を確保する観点から、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第六十五条の十一の規定において、投票用紙等の交付の請求の際に在外選挙人証を提示すること等、必要な手続が定められており、選挙の公正確保との調和の観点を勘案して検討する必要があると考えている。
また、「在外投票の利便性を高める」方策として考えられる在外選挙におけるインターネット投票に関しては、一についてで述べた「投票環境の向上方策等に関する研究会」の報告書において、一定の対応方策を講ずることにより、実現に向けた技術面・運用面の大きな課題は解決できること等が示されたところであり、総務省において検討を進めているところであるが、在外選挙におけるインターネット投票の導入に向けては、個人番号カードの国外での継続利用を前提とした本人確認、二重投票の防止、投票の秘密の確保、セキュリティ対策等の論点について確実に対応する必要があり、また、各党各会派における議論も踏まえる必要があると考えており、政府としては、引き続き、着実に検討を進めてまいりたい。
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