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海外における投票環境の整備に関する質問主意書

参議院 第190回 第159号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2016年6月1日
内閣転送 2016年6月1日
答弁書受領日
2016年6月10日
提出から9日
答弁の項目数
4
質問 1,376字/答弁 1,624字

質問本文

海外在留邦人数は、平成二十六年(二〇一四年)十月一日現在の集計で、百二十九万百七十五人で、内三箇月以上の長期滞在者が八十五万三千六百八十七人、永住者が四十三万六千四百八十八人で今後とも増加が見込まれている(外務省領事局政策課「海外在留邦人数調査統計」)。

一方、在外選挙人名簿登録者数は、平成二十七年九月二日現在十万二千九百二十四人と過去九年間横ばいの状況が続いており、推定登録率も十%弱で頭打ちとなっている(総務省自治行政局選挙部管理課「選挙人名簿および在外選挙人名簿登録者数」)。また、投票率についても、元々二十%の前半で低迷していたが、直近の第四十七回衆議院議員総選挙に伴う在外投票においては、十八・八七%(比例代表選挙)と二十%を割り込んでいる。

投票行為は、憲法で保障された、主権者である国民の基本的人権の行使である。日本国政府にはこの基本的人権の行使が円滑に行われるよう、最大の支援を行う義務がある。海外に在留する邦人の選挙権を実効あらしめるためにも、また、海外からの視点を国政に反映させ、国際常識を踏まえたより良い政治を実現するためにも、海外においても投票しやすい環境の整備は急務であると考える。

以上の認識に基づき、以下質問する。

一 在外選挙の投票方法としては、在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票(帰国投票)の三種類が存在する。現在、在外投票の九割が在外公館においてなされている。

在外投票率の向上を図るためには、まず投票所開設数を増加させることが有効ではないかと考えるが、この見解に対する政府の見解をお伺いする。

二 投票所開設数を増加させるために、全ての在外公館で最低一日は投票所を開設することに努めるべきと考えるが、これに対する政府の見解をお伺いする。

また、在外公館以外においても、在外邦人にとって近傍にある日本政府系機関や民間提供の場所等での投票所の増設を試みるべきではないかと考えるが、それに対する政府の見解如何。

三 在外選挙の投票期間は、投票用紙を在外公館の職員が直接日本に運ぶため、二から六日間と日本国内よりもかなり短期間になっている。この投票期間や投票時間について、より長く、国内での投票期間に近づけるために延長する等の工夫や施策を積極的に実施するべきと考えるが、政府の見解如何。

四 在外選挙人名簿に登録済みで、在外投票しなかった理由によくあげられる、「在外公館の遠さ」や「忙しさ」等の課題の多くは、郵便投票で解決が可能である。だが、郵便投票については、実際の投票までに、投票用紙の取り寄せ及び実際の投票郵送で一往復半のやりとりを要したり、郵送代は本人負担であるなど、投票者に手間と時間と負担が掛かる。また、投票用紙が期日までに届いたかどうか見届け、確認することができないという点も指摘されている。これらの点を改善し、郵便投票の簡素化に努めるべきと考えるが、この点について政府はどのような問題意識を持っているか。

五 洋上投票においてFAX投票システムが導入され、既に運用されている。在外投票に関する改善の試みとして、このFAX投票システムを在外投票にも導入するのは、解決のための一案ではないかと考えるが、導入を試みる場合、どのような技術上、運用上の問題点があるのか、明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号に規定する在外公館等における在外投票(以下「在外公館投票」という。)については、現地の安全や治安状況の観点から多数の在外邦人が在外公館等に集まることが適当でない場合、投票記載場所を設置するための適切な場所がない場合及び在外公館が新設公館であることや国外退避等により一時閉鎖中であることにより、施設や人員体制の面から投票の実施が困難である場合を除き、原則として実施することとしており、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の投票機会の確保のため、引き続き、多くの在外公館において投票を行うことができるよう努めてまいりたい。

また、在外公館投票を円滑に実施するため、その実施場所については、在外公館の長が直接管理していること及び在外公館が公館の不可侵などの特権を有していることのほか、現地官憲による警備も得られることにも鑑み、在外公館の長が最も確実に管理権を行使できる在外公館内や大使の公邸内とすることを基本方針としている。ただし、例外的に、在外公館や大使の公邸以外の施設において投票を実施している場合もあることから、御指摘の投票所の開設については、こうした例外が存在することも踏まえて適切に対応してまいりたい。

三について

在外公館投票においては、投票終了後の投票用紙は、これを安全かつ確実に送致するため、在外公館の職員が直接、日本国内まで運搬することとしており、その際には、必要に応じ、地域ごとに拠点となる在外公館に集約してから運搬すること等、運搬の効率性も考慮している。在外公館投票を行う期間は、このような事情も踏まえて、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の投票機会の確保にも配慮しながら、投票用紙の安全かつ確実な送致の確保を考慮して設定されており、また、投票時間については、在外公館の執務時間や現地の労使環境等を考慮して定められているところであるが、今後とも在外公館投票を行う機会をできるだけ確保するよう最大限の配慮を行ってまいりたい。

四について

公職選挙法第四十九条の二第一項第二号に規定する在外選挙人の郵便等による在外投票(以下「郵便等投票」という。)については、投票管理者や立会人が存在しないこと、選挙人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をすること等から、選挙の公正を確保する観点から、公給の投票用紙を用いることや、投票用紙等の交付の請求の際に在外選挙人証を同封すること等、必要な手続が定められており、これらの手続を「簡素化」することについては、選挙の公正確保との調和の観点を勘案して検討する必要があると考えており、また、御指摘の「郵送代」や「投票用紙が期日までに届いたかどうか見届け、確認することができないという点」については、日本と外国との郵便制度の違いや選挙管理委員会の事務負担の観点を勘案して検討する必要があると考える。

五について

洋上投票におけるファクシミリ送信による投票は、長期間渡航する船舶に乗船する船員による投票が事実上困難になっていたことに対応する特例的な措置であり、また運用面においては、実際に投票手続に入る前に、船長等が指定市町村の選挙管理委員会と連絡を取り、同一の用紙を用いて投票内容を複数回送信するなどの不正が行われないようにするとともに、確実な送受信が行われるよう、ファクシミリ送信の試行を行った上で投票手続に入っているが、在外投票においても同様の厳正かつ確実な運用を確保するためには、個々の選挙人が投票をする都度、当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する個々の市町村の選挙管理委員会との間でこのような手続を行うことが前提となるなど、困難な点がある。このような点を踏まえると、在外公館投票や郵便等投票を行うことが可能な在外投票にファクシミリ送信による投票を導入することについては、慎重な検討が必要と考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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