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選挙における投票方式と無効票に関する質問主意書

衆議院 第215回 第2号承知していない ×3

提出者
参政党
提出日
2024年11月11日
内閣転送 2024年11月14日
答弁書受領日
2024年11月22日
提出から11日
答弁の項目数
8
質問 2,133字/答弁 1,277字

質問本文

十月二十七日の第五十回衆議院議員総選挙では、全国の小選挙区で無効票が約百六十七万票、全体の二・九九%に達し、前回二〇二一年から増加している。無効票の多さは、有権者の意思が選挙結果に正しく反映されないおそれがあることから、選挙の公正性や信頼性に重大な課題をもたらしている。

公職選挙法では、公職の候補者でない者の氏名や事項を記載したもの、候補者が特定できないもの、候補者の氏名以外の事項を記載したもの等の投票を無効と定めている。

しかし、今回の選挙では、ひらがなで氏名が途中までしか記載されていない票が、同様のふりがなの候補者がいない場合は有効とされている。このような票を有効票に含める判断は、公職選挙法の趣旨を逸脱した解釈ではないかと考える。一方、候補者名が正しく記載されている票でも、エクスクラメーションマーク(!)などが付記されている場合は「余事記載」として厳格に無効とされている。このように、余事記載に対しては極めて厳格な基準が適用される一方で、ひらがなで不完全に記載された票には緩やかな基準が適用されている。基準の運用が一貫しておらず、公平性を欠くと感じる。

また、一九九四年の公職選挙法改正で記号式投票が一度導入されたが、翌一九九五年に自書式に戻され、以後、国政選挙で記号式は一度も実施されていない。当時、「候補者名を有権者に自書させることが、候補者や政党にとって重要な資産である」との考えが背景にあったとされるが、これを理由に自書式投票を続けることは、有権者の意思を正確に反映する観点からは妥当ではない。立候補者確定から印字までの期間が短いことや印刷コストが課題とされているが、開票時間や費用の削減、無効票の減少を考慮すると記号式投票の利点は明白である。

信頼性の高い選挙制度の確立のため、無効・有効票の判定基準を全国で統一し明確にする必要があるのではないかと考える。

以上をもとに、質問する。

一 平成以降の衆議院および参議院議員選挙における無効票数およびその割合の推移について政府の見解を示されたい。また、開票所における無効票の判断基準が明文化され、全国で一貫して運用されているかについて、政府の確認状況を具体的に示されたい。

二 無効票の多発が選挙結果の正確な反映を妨げる可能性について、政府はどのように認識しているか。また、無効票削減に向けた具体的な取組があるか示されたい。

三 国政選挙において記号式投票が一度検討されたにもかかわらず、最終的に採用されなかった経緯と理由について、政府が把握している内容を具体的に示されたい。

四 日本の国政選挙で採用されている自書投票方式は、世界でも日本のみが導入しているとされる。政府として他国で国政選挙において自書投票方式を採用している例があるか把握しているか。ある場合、その国名を示されたい。

五 今回の衆議院議員総選挙を踏まえ、二〇二五年七月の参議院議員選挙までに投票方式を見直す必要があると考える。次回衆議院議員総選挙において記号投票方式導入を検討する予定があるか、政府の見解を伺いたい。

六 自書投票方式と記号投票方式のそれぞれの利点や課題について、政府の見解を示されたい。また、現行方式が記号方式より優れている点について具体的に示されたい。

七 令和三年度において、青森県、島根県、大分県などの知事選や市区長選、町村長選で記号投票方式が導入されているが、現在の導入状況について、地方選挙の種類別に政府の見解を示されたい。

八 記号投票方式を導入している地方自治体では、国政選挙での自書投票方式との混在が生じている。このような自治体から政府に対し、国政選挙への記号投票方式導入について意見や要望が寄せられているか、具体的に示されたい。

九 自書投票方式が高齢者や障がい者にとって投票のハードルとなっている現状についての政府の認識を示されたい。また、すべての有権者が平等に投票しやすい環境を整えるため、記号投票方式などを含む投票環境改善の方針があるか示されたい。

十 開票所ごとの無効票判断基準や運用に差が生じる可能性について、政府としてどのように把握し、統一した運用を確保しているか示されたい。

十一 無効票に加え、疑問票の割合、そのうち有効票とされた票の割合およびその推移について、政府が把握している数値を可能な限り示されたい。疑問票が多いことは自書方式の課題を示すものと考えるが、政府の見解を求める。

十二 無効票削減と有権者意思の正確な反映を目的として、電子投票やオンラインでの記号式投票など、新たな技術を導入する可能性について政府が検討しているか示されたい。

十三 自書投票方式は記号投票方式に比べて高いコストがかかるとされるが、このコスト負担を継続することについて政府の見解を示されたい。また、コスト削減および投票制度の公平性確保の観点から、記号投票方式の検討予定があるか。

十四 無効票削減と有権者の投票意思の正確な反映を目的に、政府として有権者に対する投票方法の教育や周知活動を行う必要があると考える。政府において、これらの活動を強化する具体的な計画があるか示されたい。

右質問する。

衆議院の原文経過

政府答弁書

一及び十について

投票の効力については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第六十七条により、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定することとされ、その決定に当たっては、無効投票について定める法第六十八条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならないとされている。各開票管理者においては、これらの規定に基づき、適切に判断されているものと認識しており、お尋ねの「平成以降の衆議院および参議院議員選挙における無効票数およびその割合の推移」もその結果であると考えている。

二及び十四について

一及び十についてでお答えしたとおり、投票の効力については、関係法令の規定に基づき各開票管理者において適切に判断されているものと認識している。

また、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙における啓発活動として、総務省ホームページ及び周知用リーフレットに投票用紙の記載方法を掲載するとともに、各選挙管理委員会に対し、投票方法の周知を依頼してきたところであり、今後も様々な媒体を活用し、周知啓発に努めてまいりたい。

三、六及び十一の後段について

衆議院議員の選挙については、小選挙区比例代表並立制を採用する際、投票の効力の判断が容易となること、選挙に関する争訟が減少すること、投票の秘密が確保しやすくなること等の利点があると考えられたことから、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)により、候補者の氏名又は衆議院名簿届出政党等の名称等(以下「候補者の氏名等」という。)に対し○の記号を記載することにより投票する記号式投票によるものとされたものの、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の投票方法が異なることで混乱を招くおそれがあること、候補者又は衆議院名簿届出政党等の数が多くなると、有権者が投票用紙の中から投票しようとする候補者の氏名等を探し出すことが困難となり、混乱を招くおそれがあること、各選挙管理委員会において、立候補の届出後に候補者の氏名等の記載された投票用紙を調製しなければならないこと等の課題があると考えられたことから、公職選挙法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三十五号)により自書式投票に改められたものと承知している。

四について

お尋ねについては、把握していない。

五、九、十二及び十三について

お尋ねについては、選挙手続の中核である投票方法の在り方の問題であり、また、衆議院議員の選挙において記号式投票から自書式投票に改める法の改正が議員立法により行われた経緯もあることから、各党各会派において十分に議論していただきたいと考えている。

七について

お尋ねについては、法第四十六条の二の規定に基づき、各地方公共団体の判断により条例を制定し、記号式投票を導入しているものと認識している。

八について

お尋ねの「国政選挙への記号投票方式導入について意見や要望」が寄せられた事例は承知していない。

十一の前段について

お尋ねについては、把握していない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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