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法改正時のミスにより既存の条項と罰則が対応しない状態等が生じていることに関する質問主意書
衆議院 第204回 第120号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
参議院選挙制度改革のため、公職選挙法が平成三十年に改正され、第百四十二条の四第四項が新設されたため、同条第六項は第七項に繰り下がった。この規定は、候補者や政党が選挙に際して投票依頼などの電子メールを送る際に、送信者名や、受信拒否を通知する場合の連絡先などを表示するよう義務付ける規定となっている。違反した場合の罰則(第二百四十四条第一項第二号の二)は、「第百四十二条の四第六項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者」を「一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する」と定めていたが、法改正時に必要であった罰則中の表記「第六項」の「第七項」への改正がなされず、表示義務規定違反の罰則が消えた状態となっている。
関連し、以下質問する。
一 改正された公職選挙法は、公布の日(平成三十年七月二十五日)の三か月後から施行され、令和元年の参議院通常選挙以降、改正後の公職選挙法が適用されている。
同法の適用以降、第百四十二条の四第七項違反で摘発された事例はあるか。ある場合、件数とその違反内容について回答されたい。同様に、告発された事例はあるか。ある場合、件数とその告発内容について回答されたい。
二 条文を正すための公職選挙法改正案が参議院に提出されており、五月中にも成立する見通しが報じられている。
改正案が成立するまでの間に同項の表示義務規定違反があった場合、現状では罰則の適用は法的になされないと理解する。この見解に相違はないか。回答されたい。
三 同項の表示義務規定違反について、現状を承知しながら告発を行った場合、罰則がないと知りながら刑事告発をしたこととなり、虚偽告発の罪に問われることになりかねない。
一般論として、そのような告発行為が虚偽告発の罪に問われることとなり得るのか。回答されたい。
四 四月二十三日、加藤官房長官は、地方公務員法の改正案の条文にミスが見つかったことについて衆議院議院運営委員会の理事会に出席し陳謝したうえで、一連の条文などのミスを踏まえ、省庁横断のチームで原因の究明を進め、六月中に再発防止策をまとめたいという考えを示した。
省庁横断チームは、誰が加わり、何人体制で、どのような方法で原因究明を進めるのか。また、どの範囲までの法案や条約、新旧対照表などの関連資料となるのか。これを機会に可能な限りの確認を行っていくべきと考えるが、内閣が第二百三回国会以前に提出した法案や条約についても同様に確認を行う予定はあるか。ある場合、どこまでのものを対象とする予定か。政府の対応について回答されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「摘発」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条の四第七項の規定に違反したことにより検挙された事例及び同項の規定に違反したとして「告発された事例」は把握していない。
二について
「改正案が成立するまでの間に同項の表示義務規定違反があった場合、現状では罰則の適用は法的になされない」か否かについては、個別の事案に応じ、司法により判断されるものと考えている。
三について
お尋ねの刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十二条の虚偽告訴等の罪は、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした場合に成立し得るが、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難である。
四について
内閣が第二百四回国会に提出した法律案(第二百三回国会において継続審査とされたものを含む。)及び条約について、条文及び参考資料(要綱、新旧対照表及び参照条文)等に相次いで誤りが判明したことから、まずは各府省庁において、今回の誤りが起きた原因の徹底究明と再発防止策の検討を実施している。その上で、内閣官房副長官、内閣官房副長官補、内閣官房内閣審議官二名、内閣法制次長、内閣法制局総務主幹、総務省行政管理局長、法務省大臣官房司法法制部長、各府省庁等大臣官房長及び国立印刷局理事長の計二十七名をメンバーとする「法案誤り等再発防止プロジェクトチーム」においては、再発防止に向けて、各府省庁共通の課題を抽出し、府省庁横断的に解決することを目的として、実際に法令の立案作業や文書審査業務を行う実務担当者などの現場の視点を踏まえるとともに、特にデジタル技術及びICTを積極的に活用する形で業務の進め方を見直していくとの観点に立って、実効性のある再発防止策を議論している。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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