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選挙運動期間中における有料インターネット広告の掲載に関する質問主意書
参議院 第217回 第129号趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×2
質問本文
公職選挙法第百四十二条の六は「インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等」を規定しており、選挙運動期間中に「選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載」することを禁止している。また、同法第二百四十三条は「選挙運動に関する各種制限違反」を規定しており、「次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」として、罰則を定めている。 二〇二三年、東京都江東区の木村弥生区長(当時)は、区長選期間中に動画投稿サイトで自らの陣営が投票を呼びかける有料インターネット広告を掲載したことで、東京地検特捜部の家宅捜索を受け、就任わずか半年で辞職を表明した。二〇二四年、東京地裁は、買収と併せて懲役一年六ヶ月、執行猶予五年の判決を言い渡した。
以上を踏まえ、以下質問する。
一 特定の候補者を応援する一般人かつ同候補者の陣営に所属していない者が、同候補者を含む複数の候補者への投票を呼びかける有料インターネット広告を掲載することは、公職選挙法に抵触するのか、政府の見解を示されたい。
二 前記一について、公職選挙法に抵触する場合、掲載した者だけに罰則が適用されるのか、候補者本人にも罰則が適用されるのか、政府の見解を示されたい。
三 前記二について、候補者本人にも罰則が適用される場合、第三者が落選運動として意図的に有料インターネット広告を掲載することも考えられるが、政府の見解を示されたい。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「同候補者を含む複数の候補者への投票を呼びかける有料インターネット広告を掲載すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条の六第一項から第三項までの規定により、何人も、これらの規定に規定する広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができないこととされている。いずれにしても、個別の事案がこれらの規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
二及び三について
個別の事案が法第百四十二条の六第一項から第三項までの規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えるが、これらの規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者は、法第二百四十三条第一項の規定により、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処することとされており、お尋ねの「候補者本人」が、法第百四十二条の六第一項から第三項までの規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者に該当しない場合は、法第二百四十三条第一項第三号の三の罰則が適用されるものではない。