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公職選挙法におけるインターネット選挙運動の規制に関する質問主意書

参議院 第171回 第95号

提出者
参議院
提出日
2009年3月30日
内閣転送 2009年4月1日
答弁書受領日
2009年4月7日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 983字/答弁 785字

質問本文

年内に衆議院選挙が予定されるが、選挙におけるインターネットの活用については議論が全く進んでいない。総務省が平成十四年に公表した「IT時代の選挙運動に関する研究会-報告書-」においては選挙におけるインターネット利用の効果として、①候補者情報の充実、②政治参加の促進、③有権者と候補者との直接対話の実現及び④金のかからない選挙の実現としている。また、アメリカ大統領選挙においてもインターネットの利用が大きく進んでいる。このような状況に鑑みインターネット選挙運動について以下質問する。

一 公職選挙法では文書図画の頒布について第百四十二条で規定している。選挙運動のために使用する文書図画は、同条に規定される通常葉書、ビラ以外に頒布することが禁止されている。ここに言う文書図画とは「文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少とも永続的に記載された意識の表示」とされている。そのため、インターネット上のホームページや電子メールは、コンピューター等のディスプレイ上に表示された文字等の意識の表示に当たり、本条文の文書図画とみなされている。この文書図画の解釈を変更すべきだと考えるが政府の見解を示されたい。

二 また、公職選挙法第百四十二条に言う頒布とは、不特定又は多数の者に配布する目的で、その内の一人以上の者に配布することを言う。つまり、不特定又は多数の者の利用を期待してホームページを開設・書換えすること、不特定又は多数の者に電子メールを発信することは、ここに言う頒布とみなされるとされる。この解釈も変えるべきだと考えるが政府の見解を示されたい。

三 公職選挙法第百四十三条は、選挙運動のための文書図画の掲示を規制している。同条第二項においては、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為をすべて禁止しているが、コンピューターのディスプレイにホームページや電子メールを表示させ、一定の場所に掲げ人目に触れるようにすることは「映写等の類」の掲示となってしまうのか。その考え方を示されたい。

四 総務省が平成十四年に公表した「IT時代の選挙運動に関する研究会-報告書-」以降選挙におけるインターネットの利用の検討を行っているか。また、今後行うことを検討しているか、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条に規定する「文書図画」とは、従来より、「文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示」をいい、スライド、映画、ネオン・サイン等もすべて含まれ、コンピュータ等のディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示は同条に規定する文書図画に該当すると解しているところであり、この解釈を変更する考えはない。

二について

公職選挙法第百四十二条に規定する「頒布」とは、「文書図画を不特定又は多数の者に配布する目的でその内の一人以上の者に配付すること」(昭和五十一年三月十一日最高裁判所第一小法廷決定)をいうものと解されているところ、従来より、不特定又は多数の者の利用を期待してホームページの開設又は書換えをすること及び不特定又は多数の者に電子メールを発信することは「頒布」に当たると解しているところであり、この解釈を変更する考えはない。

三について

お尋ねの「コンピューターのディスプレイにホームページや電子メールを表示させ、一定の場所に掲げ人目に触れるようにすること」は、一般に、公職選挙法第百四十三条第二項に規定する電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為に当たると考えられることから、当該コンピュータのディスプレイに表示されたホームページや電子メールを選挙運動のために掲示する場合には、同項の規定に違反する。

四について

インターネットを使用した選挙運動については、御指摘の研究会以降、特段の検討は行っていない。また、インターネットを選挙運動の手段として認める法改正を行うことについては、選挙運動の在り方にかかわる問題であり、議員立法が提案されているなど各党各会派において議論がされていることから、政府として具体的な検討を行うことは考えていない。

参議院の原文

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