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ツイッターを使用して選挙運動を行うことに関する質問主意書
参議院 第171回 第234号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
ツイッター(Twitter)とは、個々の参加者が百四十文字以内の「つぶやき」をインターネットを通じ投稿し合うコミュニケーション・サービスであり、投稿された「つぶやき」はあらかじめ登録した参加者にほぼリアルタイムに表示され、互いにつぶやきを見ることができる。
アメリカにおいては、このようなシステムが政治活動や選挙活動で活用されているが、わが国でどこまで活用できるかを確認するため以下質問する。
一 公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)は、同法第百四十二条第一項において選挙運動のために使用する文書図画について、同条に規定する通常葉書又はビラのほかは、頒布することができないと規定しているが、ツイッターにおける再つぶやき機能(RT)を用い、他人が選挙期間前に書いた応援メッセージを第三者にそのまま転送した場合にも同法の違反対象となるか、政府の見解を示されたい。
二 もし規制の対象となるとしたら、同法の目的である「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期すること」から外れた法解釈になるのではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条に規定する「文書図画」とは、「文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示」をいい、スライド、映画、ネオン・サイン等もすべて含まれ、コンピュータ等のディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示は、同条に規定する文書図画に該当する。
したがって、御指摘のツイッターを使用する場合を含め、コンピュータ等のディスプレイ上に文字等を用いた意識の表示を掲載する行為について、選挙期日の公示又は告示の日前にする当該行為は、当該行為によるディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百二十九条及び第百四十二条の規定に違反する。また、選挙期日の公示又は告示の日以後にする当該行為は、当該行為によるディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百四十二条の規定に違反する。さらに、当該行為によるディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められない場合であっても、当該行為が同条の禁止を免れる行為と認められる場合には、同法第百四十六条の規定に違反する。
いずれにしても、個別の行為がこれらの規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘のツイッターを始めインターネットを使用した選挙運動と公職選挙法との関係については、一についてで述べたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。