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記入済みの投票用紙をSNS上に投稿することの是非に関する質問主意書

参議院 第218回 第16号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2025年8月4日
内閣転送 2025年8月5日
答弁書受領日
2025年8月15日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 644字/答弁 694字

質問本文

第二十七回参議院議員通常選挙が令和七年七月二十日投開票で実施された。同選挙において、投票所で撮影したと思われる記入済みの投票用紙をSNS上に投稿している者が数多くいた。公職選挙法には記入済みの投票用紙の撮影を禁止する規定がないことから撮影されたものと考えられる。

自発的に記入済みの投票用紙を撮影し、SNS上に投稿することは、個人の自由で問題ないと考えることもできる。しかし、この撮影が許容されるならば、会社や組織等の上下関係などを用いて特定の候補者等への投票を強要し、投票先を確認するために記入済みの投票用紙を撮影させることも可能になる。これは、日本国憲法第十五条において保障されている投票の秘密が侵害されることにつながり、公正な選挙の実施を妨げることになると考える。また、投票日当日に記入済みの投票用紙をSNS上に投稿する行為は投票依頼行為につながる可能性もあり、投票日当日の選挙運動を禁止している公職選挙法第百二十九条に違反するおそれがあると考える。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 記入済みの投票用紙をSNS上に投稿する行為の是非について、政府の見解を示されたい。

二 投票日当日に記入済みの投票用紙をSNS上に投稿する行為が公職選挙法第百二十九条に違反する可能性があるか、政府の見解を示されたい。

三 投票の秘密が侵害され、投票の強要につながるおそれがあることから、投票所において記入済みの投票用紙を撮影する行為を禁止すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの「記入済みの投票用紙をSNS上に投稿する行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)において、投票所内で選挙人が自ら記載した投票用紙の写真を撮影することを直接禁止する規定は設けられておらず、一方、法第六十条において「投票所において・・・投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる」とされているところ、投票所内で選挙人が自ら記載した投票用紙の写真を撮影することを認めるかは、投票の秘密保持や投票所の秩序保持の観点から、投票管理者において適切に判断されるべきものと考えている。また、法第百二十九条の規定により、選挙の期日においては原則として選挙運動をすることができないこととされており、法における選挙運動とは、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいうものである」(昭和五十二年二月二十四日最高裁判所判決)とされているところ、個別の行為が同条の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

三について

お尋ねの「行為」を禁止すべきか否かについては、投票の秘密保持など、公正な投票環境をいかに確保するかに関する問題であり、選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべきものと考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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